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司法書士が弁護人として弁護士の様に
裁判等に出られるのでしょうか?
何処までの法的な処置が出来るのでしょうか?法的な相談を司法書士にしましたが.
もし裁判になったらと思いますので詳しい方に
お聞きします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-03-20 22:22:12
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司法書士のうち、一定の研修や試験を修了した方を認定司法書士といいますが、この認定司法書士については、簡易裁判所での民事訴訟に限定して、弁護士と同様に代理人として裁判にでるなどの活動ができます。
認定司法書士以外の司法書士の場合や、認定司法書士であっても金額や内容から簡易裁判所以外での手続きになる場合には、相談や書面の作成、提出の代行にとどまることになります。

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ここまでできます。

認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、あなたの代理人として、あなたに代わって、法廷で弁論するなど、様々な裁判上の手続を行います。

こちらより引用しました。

http://www.osaka-shiho.or.jp/about/shigoto.html#kani

  • 回答者:匿名希望 (質問から47分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

訴訟内容にもよりますが、基本的には出られません。司法書士は弁護士と違い、司法に関する事務を代行するだけです。
司法書士の中でも認定司法書士という資格があり、少額訴訟の代理人として活動できます。
http://www.shiho-shoshi-ehime.or.jp/guide/nintei.html

  • 回答者:浮浪奴 (質問から5分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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