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公然わいせつ罪ですが、不特定多数の人が、わいせつ的な行為が行われることを同意の上で、特定の場所に集まり、さらに、不同意の人がその場所には入れない状態(たとえば、某部屋に、同意した人間が集まり、内側から鍵をかけ、そのほかの人は外部からは入れない状態)にしてあった場合においても、成立してしまうと聞いたのですが本当でしょうか?もし、成立してしまうのであれば、限りなく広範な取締りが可能だと言うことでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-03-21 18:39:57
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当然公然わいせつ罪になると思います。

しかし、取り締まる側がどのように判断するかですね。

お金が動いているとか。暴力団が介入しているとか。不法入国者がいるとか、麻薬等が介在している等であれば当然、取り締まる方も情報を手に入れ、取締りが行われるとおもいます。

趣味の世界だけの話なら、取り締まりもきつくないと思います。あくまで私見ですが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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その通りです。
公然とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいうとされています(判例)。
たとえ同意した人達だけでも、多数ですから「公然と」に該当します。
ですから、友達同士で、乱交パーティーをすると、わいせつ(いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道観念に反するもの)に、該当するので、公然わいせつ罪(刑174条)が成立します。
また乱交パーティーでなくとも、それに近い事をした場合も、成立してしまいます。
それを考えると、少し広範過ぎると思います。
また、わいせつの定義に該当するか否かは、結局、裁判官の事実認定に掛かってくるので、世間知らずの裁判官に当たると、ほとんどが有罪となってしまうという問題もあるのです。
したがって、裁判員制度は、重大犯罪だけでなく、全ての刑法犯についての裁判及び、国を被告とした民事訴訟全てに必要だと思います。

  • 回答者:可能 (質問から57分後)
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不特定多数の公然わいせつ行為で取り締まられるケースとしては、
ストリップ劇場でのまな板ショー(実際に見たことはありません)
突撃キャバレー(本番OK)などは取り締まられますね。
これらは、警察が進入した場合法に触れないレベルまで行為をマイルドにする必要があるので、呼び込みのお兄さん達が目を光らせ刑事の匂いがする客がくるとペンライトなどで中の踊り子達に知らせます。

日本ではヌーディストビーチも駄目ですが、オウム真理教の麻原のように麻薬で信者の意識を奪い好き勝手なことをしたり、
ザインとか若い女性信者を多数入信させる他の怪しげな新興宗教も乱交は周知の事実ですが合意とかで被害届がだされないと取り締まれないのが現状ですね。

  • 回答者:法の抜け穴 (質問から51分後)
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本来ならば興業としては踊りを見せるある種の劇場でこのような行為が行われ、警察が取り締まりに乗り出したと言う話しを新聞等で目にすることがあります。
このときの警察の取り締まり理由は公然わいせつ罪に該当する疑いがあるというものだそうです。
ご質問の件は、この状況に非常に近しいと思われます。
実際に警察が取り締まるかどうかは周囲の状況にもよりますし、さじ加減的なところもあると思うのですが、厳密にこの状況だけを解釈するならば取り締まりも可能と言うことのように考えます。

  • 回答者:よく知らないのですが (質問から35分後)
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