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恥ずかしながら・・・健康保険の未納について教えて下さい。

現在無職で、
以前の職場を退職後、約2年間健康保険料を払っていません。

以前の職場の健康保険から国民健康保険への切り替えすらしていない状況です。

すぐ仕事が見つかると思ったのですが
いまだに仕事が見つからず…
貯金もギリギリなので親の会社の健康保険に扶養家族として入らせて貰おうかと最近考えているのですが
両親に国民健康保険に加入していないことがバレる可能性はありますか?

組合によって手続きに必要な書類も違うかと思いますが
手続きに必要な書類はなんでしょうか?

また無職でも親の扶養に入れない場合もあるのでしょうか?

質問ばかりですみません。

  • 質問者:もんた
  • 質問日時:2009-03-28 13:43:19
  • 3

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まず、退職後は国保に加入すると保険料がむちゃくちゃ高いので20日以内に社保の任意継続に加入すべきでした。今後はこれをお薦めします。これだと給与の天引きの倍の金額ですみます。
次に未加入は市役所や親にはわかりません。
ゆえに、そのまま就職をすると未納部分はなんら問題ないです。
ただし、親の扶養で国保に入ろうとすると当然親にはわかります。
国保の計算は一家にいくらと何人でいくらという計算になりますので。
又、現在入ろうとすると、2年間分遡っての徴収となります。
前の会社の保険が切れた証明を持っていればいいのですが。
親の扶養云々よりも我国は国民皆保険となっていますので、加入は出来ます。

===補足===
親の保険の扶養の場合、親の会社では社保への手続きのため、成人の場合は無職無収入証明書を地元の町内会長もしくは民生委員の証明が必要となる場合がほとんどでしょう。
この場合は親が社保担当者からその用紙をもらって先ほどの人にそれを記入してもらわねばならないでしょう。先ほど述べましたが、国保未加入は関係ありません。
逆に失業してからすぐは失業保険がありますので、親の扶養になりませんし、国保加入となりますので、会社にはその旨を伝えればいいでしょう。
この場合も会社が国保云々は言わないでしょう。

  • 回答者:年金はどうかな (質問から17分後)
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お礼コメント

さっそくの回答ありがとうございます^^

健康保険は国保の扶養ではなく
親の会社の健康保険の扶養に・・・と考えているんですが
この場合でも国保に未加入なのはバレますかね?

国民健康保険の保険料を支払わないで滞納(未納、未払い)すると
まずは 毎月に役所から納付書が送られてきます。
払わないままだと 「延滞金」が掛かるようになります。
(保険料の金額に何パーセントかの利息がついてしまう)

さらに長い期間、国民健康保険の保険料を支払わないと、
行政から次のような措置をとられてしまいます
・督促状が送られてきます。
・国民健康保険証の有効期間が短くなってしまいます。
  保険証を返す必要が出てきます
・そして、新たに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます

・納付期限から1年の期間、保険料をおさめなかった場合、
 医療費を全額、自分で負担しないといけなくなります

・保険料の滞納が1年6ヶ月以上になると、保険給付が一時差し止められます

・さらに支払いがないと、財産差し押さえなどの処分をうける可能性もでてくる


 ※「どうしても支払うことができない!」という場合について、相談ができます。自分が住む市区町村の役所に相談してみてください。

  • 回答者:春は遠い! (質問から20分後)
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まず、結果からお話すると・・・

「いきなり過去2年分の請求が来ます。」

社会保険が資格停止となった事は役所・役場のPCで直ぐに調べが出てきます。

親の健康保険(種類は?)に扶養として入るにも扶養家族(貴方)の過去の保険加入状況が調べられます。
現在、保険の無加入は認められていないので、どちらにしても親の保険料が一気に跳ね上がります。
窓口で貴方が現在、無収入であることを正直に話してください。
役所も“鬼”ではありません。
国民健康保険の最低ラインの支払を分割してくれます。

いずれにしても、このままの状態はマズイです。

  • 回答者:匿名 (質問から20分後)
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未加入の請求は来ますね。支払いをしないといけません。
親の保健ということなのですが、ご両親に了解は取ったのですか?今何歳ですか?私も無職のときに、そう思っていたのですが、そのご両親の会社によっては加入できないところもあります。私の父の会社では、20歳を超えてるので無理と言われたそうです。なので、国保に加入しました。そういうこともありますので、ご両親に相談して、役所にも行かれて相談したほうがいいと思います

  • 回答者:匿名希望 (質問から44分後)
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退職後の本来の健康保険の手続きをまず説明します。
通常は14日以内に「国民健康保険」の加入手続きを行うか
2ヶ月以上勤めていれば退職後20日以内に
「任意継続被保険者」(加入期間2年以内)を選び申込を行うかとなります。

任意継続被保険者になるには現時点で無理ですから
無職のままであれば国民健康保険に加入するしかありません。
加入は本来の申込期間を過ぎていますが可能だと思います。
ただ退職した時点で会社の健康保険の資格を喪失していますから
その時期までさかのぼって国民健康保険料を支払う必要が発生すると思います。

加入時には会社の健康保険の資格を喪失した証明書が必要となります。
他に用意するのは年金手帳と印鑑が必要だと思います。

扶養家族として両親の健康保険に加入する事も可能だと思います。
ただしあなたの収入が130万円未満である事と
両親の収入で生計を維持している事が条件になると思います。
まず両親に話して手続きをしなければ加入出来ないと思いますので
こちらを選べば国民健康保険未加入の件は親にバレると思います。

ところで年金の方は支払っているのでしょうか?
退職した時点や年金問題で通知が来て
国民年金加入の手続きが済んでいれば問題無いと思いますが、
もし済んでいなければ当然こちらも支払う必要が発生します。

あなたのこれからの収入の問題も有りますし
場合によっては減免措置も有るかも知れません。
親に相談したり社会保険事務所や市役所の窓口で相談された方が
良いのではないかと思います。

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ご両親が組合健保なのでしたら、未納の国民健保の件はわからないのではないでしょうか。
国保への切り替えもしていないのなら、今までも納付書や督促状は来ていないんじゃないかと思います。
きっと、市区町村が国保に加入すべきだということすら認識していないような気がします。

年金と違って、健康保険に関する共通の管理番号はないと思いますから、所轄が違うと把握しきれないのが現状ではないかと思います。

ただ、知人や自身の経験だけの回答ですから、違っていたらごめんなさい。

あとは、おっしゃる通り、組合によって手続きに必要な書類は異なると思われます。
世帯が違うと、送金の証明を求める場合もあると思います。
一般的には、前年の非課税証明(納税証明)などで収入に関してはクリアできると思いますよ。

  • 回答者:ひーちゃん (質問から2日後)
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