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質問

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労災に関し、以下3点、詳しい方、ご教示お願いします。
詳しくない方の回答は、お断りします。
1 労災適用になるような事案があった場合、
労基署は事業主にどのような対応をするのでしょうか。権利義務の総論は一定の情報がありますが、実情がわかりません。
2 労基署が入ることを恐れて労災隠ししなければならないほどダメージを与えるような対応なのでしょうか。
3 もしそうなら、逆に労働者が事業主に申請させにくくなるのではないでしょうか。

  • 質問者:実情は?
  • 質問日時:2009-04-05 12:32:35
  • 0

1 労災が発生した場合、監督署に災害報告の義務があります。
  意図的に隠すと”労災隠し”ということになりかねません。あまりに悪質だと書類送検 ということにもなりかねません。
  包む隠さずに、事故報告をされることです。報告様式があり、休業日数4日以上のも のと休業1日以上3日までのものの2種類があり、様式が異なります。

2 ダメージ的なものは、従業員の規模(数)によりますが、保険料にメリット制が適用さ
 れる事業場もあり、重大な災害であれば翌年の保険料率が上がり保険料が高くなり  ます。また、逆に、災害が少ないところは翌年の保険料率が下がり安くなります。
  さらに、死亡等の重大な災害が発生した原因が、労働安全衛生法に触れるようなも
 のであれば、労災で補償した分について求償するようなことにもなっていますが、これ については、頻度は低いと思います。
  災害が発生した場合、死亡や年金が支給となるような重篤な災害については、災害 調査等を行います。そして、例えば、カバーのない機械に巻き込まれた災害ということ であれば、その機械にカバーを取り付けるまで使用しないようにとの使用停止命令を  かけますが、事業場とか工場全体とかの営業停止までする権限はありません。
  死亡や年金が支給となるような重篤な災害が発生し、労働安全衛生法に触れるよう
 な災害であれば、労働安全衛生法で検察庁に書類送検されることもあり得ます。

3 これらのことは、事業主に、労働者の安全衛生に対する配慮義務から来ているもの
 であり、災害を発生させないようにとの観点から、責任を求めているものです。

===補足===
文章が崩れてしまい申し訳ありませんが、読みにくいとは思いますが読んでいただければ、わかっていただけると思います。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
求めていたものに沿うお答えをいただきました。

並び替え:

1.労基署からの監査が入ります。
2.労災保険の掛率があがります。それと場合によっては、業務改善命令がでたり、営業停止になります。
3.私の会社ては、給料から手当てを引きます。なので、運転手もなるべく申請したくない、雰囲気になっています。
ちなみに私は昨年骨折で半年休んで、給料(賞与)が減額されました。

  • 回答者:garuma (質問から21分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
やはり労働者側には申請回避の雰囲気をつくらせるのですね。
注意義務があるとはいえ、お答えのような減額は、傍から見れば
おかしいのではないかと思います。

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