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20年度の年末調整の用紙に赤のスタンプで「特別徴収」と押されていました。経理担当は面倒くさがって、「年収が上がったから」としか説明しません。毎年この経理担当は年収の計算間違いや、金額の書き間違いがあり大変不安です。医療費控除を行っているので、提出の時に役所で聞いてみましたが、「会社の発行する書類なので担当に聞いてくれ」と言われました。年収は昨年の20万弱あがりました。扶養人数・保険の対象内容・住宅控除などは全く変わりません。また、年収によって控除額の枠は(10%掛けた額に○○円を引くなどの計算)同じかけ率になっています。税金はとても難しいので、100%理解は出来ないでしょうが、どういう場合に「特別徴収」と押すのか知りたいと思います。困っていますのでご回答頂ければ大変助かります。

  • 質問者:momo
  • 質問日時:2009-04-07 13:00:10
  • 0

特別徴収は、お給料から住民税を天引きする方法。
普通徴収は、自宅に納付書が届き、自分で納める方法です。

特別徴収は毎月のお給料からの天引きになりますから、12か月で分割となり、普通徴収の場合には、4回に分けて納付するようになります。
しかし、合計額に違いはありません。

現在住民税は天引きになっていますか?
なっているのなら、今年の6月からの天引きも方法は同じ事になります。

現在天引きになっていないのなら、毎年6月頃に自宅に届く納付書が来なくなり、代わりに6月からお給料から天引きされるようになります。

上場企業でない職場ですと、経理がいい加減なことをしている可能性は高いです。
「年収が上がったから特別徴収」というのも、全く意味不明な感じがします。

特別徴収をすると、会社は社員の税金を預かって代わりに納めることになりますから、もし納付もれなどがあると、個人で負担すべき住民税の延滞税を支払うというリスクを背負うことになります。
上場企業などであれば、特別徴収は当たり前ですが、今まで普通徴収だったものをわざわざ特別徴収にしたのであれば、会社にとってメリットがあるとは思えません。

ちなみに、年末調整用紙に「特別徴収」とスタンプを押すのも何の意味もないことだと思います。

通常は、市区町村に「給与支払報告書」という住民税の計算の基礎となる源泉徴収票と同じ内容のものを提出するときに押すものだと思います。

毎年の年末調整に不安があるようであれば、国税庁の確定申告作成コーナーに金額を打ち込んでみて、源泉徴収票の一番右の「源泉徴収税額」と一致するかどうかを確認してみてもいいと思います。

ただし、会社から渡される源泉徴収票が手書きであればですが…

しっかりとプリントアウトされているものであれば、給与計算のソフトや会計ソフトで作成され、入力したデーターを自動計算しているはずですから、データーが間違っていなければ正しい計算がされていると思いますよ。

  • 回答者:ひーちゃん (質問から4時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

有難うございました。
謎が解けて安心しました。

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個人住民税(都道府県民税と市町村民税)の納付方法のことです。
個人市民税・県民税の納入方法には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
  特別徴収とは、給与支払者が社員から、毎月給与を支払う際に市民税・県民税の月割額を徴収して市区町村に納める方法です。普通徴収とは、納税義務者本人(社員)が市区町村から送られて来る納税通知書によって納入する方法です。
  原則として、前年中に給与の支払いを受け、かつ4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている社員の場合は、前年中の給与所得に係る市民税・県民税は、特別徴収の方法により徴収するものとされています。(地方税法第321条の3第1項

この扱いをする社員の源泉徴収票に押したものでしょう。

こちらをご覧ください。

http://tax.xrea.jp/tax/tyoshu.html

===補足===
特別徴収で、会社が社員の税金を預かって納付が遅れたりして延滞金が発生しても、会社が負担するので、個人にリスクはありません。

  • 回答者:ken33 (質問から41分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

有難うございました。HPも見に行きました。
謎が解けて安心できました。

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