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麻生総理は景気対策で贈与税の免除の範囲を広げようとしているらしいです。テレビで見ましたが贈与税の免税の範囲を広げて、家を建てるときに金を持っている親が子にお金を出せば景気対策になるという論理らしいですが、そもそも家を建てるのに親と子の共同出資とか、家の外装を親が内装を子が出資するようにすれば贈与税ってかからないのではと思うのですがどうなんでしょうか?

  • 質問者:アポリー
  • 質問日時:2009-04-08 20:41:48
  • 0

基本的には、アポリーさんの考えの通りで、
そうすれば、贈与税はかからないでしょうね。

ただし出来上がった家の所有権は、
支払った金額に応じて親子で分けて持っていることになりますね。
(建物と家具、とかで分担すると
必ずしもそうでもなくなりますが・・・・ここでは触れずにおきます)

そうすると、いずれ親が亡くなった際には、
家の親の持ち分を子が相続することになり、「相続税」が発生します。

たいがい、贈与税より相続税のほうが、
贈与税より税率が低くなるのですが、
条件によっては、必ずしもそうとも言えず・・・・難しい処です。

===補足===
わぁ!
下から2行目、「贈与税より」をダブって書いちゃった!

  • 回答者:じじい (質問から13分後)
  • 0
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お礼コメント

どうせ相続税で税金を取られてしまうのですね。

並び替え:

無理でしょ。

実質で税務署は見ますから。

決まり通りにすれば・・・

かなり昔、ローンが家にしか還付対象でなかった時に、
1/4程度の税務署の提示に、
決まりを主張して4/5以上に変更させました。
銀行で話したら驚いていました。

決まりを守ればいいだけです。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

はっきりいって贈与(相続)税は、増税(税率98%)すべきです。
親のすねかじりは、まじめにがんばってきてる人を馬鹿にする制度です

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

問題の主旨とは大きく外れます。贈与税や相続税の税率がをどうあるべきかを聞いているわけではないです。

確かにそれなら贈与税はかかりませんよね。

でも同居でなく親が田舎に住んでいる場合はそれはできないので
ではないでしょうか。

私はそう思ってみていました。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

聞いているのは同居を前提にしているわけでは無いです。建物の所有権の問題なので同居でなくても持つことは可能なはずです。

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