すべてのカテゴリ » 暮らし » 家事・住宅 » インテリア・エクステリア・生活雑貨

質問

終了

隣家の駐車場の桜の木が我が家の家の屋根の上まで
伸びたため昨年末に葉が茂る前に
自治会の会長にも相談したり
近所の長老にも中を取り持ってもらえるように
お願いしましたが切ってもらえない為
雨どいには落ち葉がつまり
腐ってしまいました
こういう場合どうしたらよいのでしょうか?

  • 質問者:トマト
  • 質問日時:2008-06-18 00:22:34
  • 0

残念ながら、法的には切る事が出来ません。
しかし、その事で、器物に明確な経済的被害のある事が
証明できれば、
例えば、営繕業の方に雨どいの修理の見積もりを取る。
ご自宅を建てた企業の最寄営業所で修繕見積もりを取る。
建築士に頼んで自宅に悪影響がある事を証してもらう。
等、他にも幾つか方法がありますが、これを以って
調停に持ち込むしかなさそうですね。

現況写真はフィルムとデジタルの両方で撮影する事も忘れずに。

どちらにしても、こういう非常識というか、相手の事を考えない
(案外年寄りに多い)人が隣人ですと厄介ですよね。

調停で、例え目的が果たせても、お金も時間もかかるし、その割に気分は
晴れず、隣人とのシコリも残り、割に合わない事だらけ。
溜息が出ちゃいます。

PS,市役所や区役所で、「さくらの害虫(毛虫)が敷地内に入り配なのですが。」
というと、駆除担当の課が動いてくれるかも知れません。
サクラにも付くチャドクガという有毒外来種は成虫の蛾も幼虫も刺されると大変なかゆみが出る害虫ですので駆除の対象です。
役人が間に入れば、多少態度が変わる可能性もありますよ。

  • 回答者:isamaro (質問から49分後)
  • 4
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

市役所や区役所で、「さくらの害虫(毛虫)が敷地内に入り配なのですが。」
これは本当に良い案だと思います
実際に今年の毛虫はすごいのです
ありがとうございました。

並び替え:

正に民法のお話ですね。

ことを荒立てるつもりなら、弁護士を通してちゃんとした手続きをとれば、貴方に落ち度が無いので、損が無い形で処理してくれます。

そのつもりは無いのであれば、空中権の侵害と言うことを宣言して、相手に切ってもらうことを要請する、それを断るようなら、こちらで切らしてもらうことを宣言することですね。

なお、貴方が事を荒立てないように努力してきたという証拠を残すために、これらは全て文書で残しておくことが大事ですね。

ご近所間の話は、いつでもそうですが最初は、事を荒立てないように皆さん努力されるためなんですが、文書の証拠に欠けることが多いのです。


えっ、どうやって残すかって?
そりゃ、郵便局による内容証明郵便ですよ。

ただ、出っ張っている枝がなくなっても、さくらがそこにある限り樋に落ち葉
はたまるでしょうね。

裁判をする気なら、それを掃除するのに業者を使った時の費用を払えと言う訴えでしょうね。

話は、変りますが、海野先生の「民法入門」のような本を読んでみませんか。
一生の役に立ちますよ。

  • 回答者:じい (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました
近所のトラブルが裁判になっては・・・
って思うので控えてきたのですが
きちんとした対応さえしてくれれば良いのですがね

屋根の修理代等の損害を請求する権利はあります
損害賠償訴訟
調停
仲裁

など法的手段はありますが法的手段がベストかどうかはわかりません

  • 回答者:MrNH (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました
こうした方法しかないのでではと
思ってはいるのですが、近所ということで
考えてしまいます

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る