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今朝の新聞の地方版に窃盗被告人が保釈され(女性)が裁判の時に被害弁償をしたという、領収書を自分で偽造して弁護士に渡して、判決の前日に渡して裁判所に提出したことが発覚してまた、逮捕されていたことが分かったそうです。検察官が被害者に確認の電話して分かったそうです。その女性の大胆不敵の行動にびっくりしました。皆さんどう思いますか?

  • 質問者:こうちゃん
  • 質問日時:2009-05-06 07:17:38
  • 7

回答してくれたみんなへのお礼

みなさん、有難うございました。

凄く悪智恵の働く人ですね。
でも、そのことを確認される とは考えなかったところが
浅はかですね。

領収書の偽造は、(有印)私文書偽造の罪に当ると
思います。本来の罪だけでしたら 執行猶予判決に
なったかも知れないところが、懲役刑になるのでは
ないでしょうか。

  • 回答者:本当に大胆不敵ですね (質問から7時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

本当にそうですよね。有難うございました。

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悪知恵というか、浅知恵ですね。
その知恵を他の事に生かせば、犯罪に手を染めなくても良かったような気がします。
罪を償って更正できる事をお祈りします。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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本当にそうですよね。有難うございます。

司法までも欺く反省かけらも全くない被告。
それどころか、公文書偽造罪も追起訴になるんじゃないですか?

それにしても、この女性刑期を終えた後も再犯を繰り返すのは明らか。
当てはまる刑の最長の刑の判決をお願いしたいものです。

  • 回答者:回答ルパン (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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本当にそうですよね。有難うございました。

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