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質問

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会社入社時の契約事項にボーナスのが出ると条件になっておりますが、
最近の会社の業績が悪く、ボーナスをカットされるのではととても心配です。
最低契約の一ヶ月分は保障されるのでしょうか?
法律上はボーナスはどういう扱いか知っている方教えてください!

  • 質問者:ひでのん
  • 質問日時:2008-06-20 05:58:32
  • 0

賞与は、法律上当然に使用者が支払義務を負うものではありませんが、就業規則などにより支給基準が定められている場合や、確立した労使慣行により、これと同様の合意が成立していると認められる場合には、使用者は、労働契約上、賞与を支払う義務を負います。

以下に詳しく書いてあります
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/chingin/K03.html

あと給与の後払い的ボーナスになっていた場合、支払いを命じた判例もあるようです。

  • 回答者:読めない空気 (質問から4時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

大変分かりやすい回答ありがとうございました。
今後の身の振り方に、役立たせていただきます。
親切な回答に心打たれました。
本当にありがとうございます。

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法律上、ボーナスの規定はありません。社内規則でも記載されていないはずです。業績が悪いのにボーナスを貰って倒産したりリストラされるのなら、貰わない方が結果的にはいいと思いますが・・・

  • 回答者:sid (質問から6時間後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

業績が悪くつぶれる会社ならしがみついているほうが今後不安です。
職人なので手に職がありますので、ボーナスカットや給料の減給があった場合、
速やかに転職を考えます。
くだらない質問にお答えありがとうございました。

労働法令上は「ボーナスは義務ではない」が回答となります。
ただし、労働法令は「法律より労働者が有利な労使協約」は法的に有効としていますので、「労使協約でボーナス支払いが決定されている」場合は支払い義務が生じます。

ところで、勤務先の労働協約(協定)、就業規則を読んだことはありますか?動労者数が一定量を超えると、給料日など、当たり前と思っているような問題でも、文書として明示する義務が雇用側に生じ、かつ所轄する労働基準監督署に提出する必要があります。自社内では見せないという悪質な企業でも、基準監督署に行けば見られるわけで、まずは、どう記載(あるいは無記載)されているかを把握しなければ、貴社の場合が義務か否かが分かれます。

監督署が「出てきていない」と回答すれば、また別の法令違反として扱われます。

  • 回答者:LOT (質問から3時間後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

大変丁寧な回答ありがとうございます。
労働協約・就業規則と言った文章は一度も見たことがありません。
私の会社は建設関係の子会社な為、従業員もほとんどが身内であり、
あまり堅苦しく無い分、詳しい事を今まではあまり気にしていませんでした。
会社の経営・管理がしっかりしているかと言うと、素人目にも雑ですが、
社長の人柄が親しみやすっかったのと、気に掛けてくれたりする点が働きやすく、
今までがんばって来ました。
今まで売り上げが順調で、心配にもならなかった事も関係しますが・・・
一度転職も踏まえて、今後を考えてみます。

ボーナス(賞与)というものがどういうものであるのかが理解されていないと説明も無駄になりそうです。
「ボーナスが出る条件」から「保障(保証?)」という発想になるのでしょうが、どこの会社でもボーナスの支給は保証されておりません。
「法律上」を云々する前に世間一般の常識を確かめてください。

  • 回答者:中川 (質問から2時間後)
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回答ありがとうございました。
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やはりそうですか?
私はそのように解釈していたのですが、妻が契約書に書かれているなら出るでしょう。
と言い張るので・・・もしかしてそういう解釈もあるのでは、と思ってしまいました。
世間一般常識と常識の違いがよく理解できていなかったようです。
変な質問にお答えいただいてすみません。

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