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61才です、扶養の範囲で働く場合、年金と合わせて年収いくらまで働けますか、

  • 質問者:suyo
  • 質問日時:2008-06-20 08:29:32
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税金関係の扶養の範囲については、他の方が回答されていますので、
私は、「健康保険」関係の扶養の範囲について説明させていただきます。


会社の健康保険に加入されているご主人の扶養の範囲、という場合には、
一般的には
年金とお給料を合わせて130万円未満であればよいことになっていますが、
suyo様の年齢が61歳ですので、180万円未満ということになります。

(これは入ってくるもの全て・・・です。
・年金の金額は所得税などが天引きされる前の金額で計算して下さい。
・お給料についても税金などが差し引かれる金額です。
・交通費が支給される場合も含めて計算します。)


それと、会社のほうから扶養手当等家族手当が支給されている場合、
扶養手当の支給の要件がどうなっているのかもお確かめになったほうがよいと思います。
(会社によって、健康保険の扶養の範囲か、税金のほうの扶養の範囲か違うからです。)

もし税法上の扶養の範囲で支給されている場合には、kazzさんの回答を参考にしてください。


なお、詳しいことは地元の社会保険事務所や税務署にお問い合わせの上お確かめくださいね。

  • 回答者:イヌワシ (質問から7時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

年金の金額がいくらなのか、給与収入があるのか、など詳細が不明ですので、一般的な説明をいたします。

まず、扶養の範囲と言うことですが、配偶者控除を受けるためには所得の金額が38万円以下でなければなりません。所得の金額は収入金額ではないので、給与であれば給与所得金額、個人年金であれば必要経費、公的年金であれば公的年金控除額を引いたあとの金額となります。

また、所得の金額が38万円を超えた場合は、所得の金額が76万円未満であれば配偶者特別控除の適用を受けられる場合があります。

  • 回答者:kazz (質問から4時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

年間所得で108万未満です。

健康保険の扶養ということでしたら180万未満(こちらは総収入)ですね。

  • 回答者:ぱらっぱ (質問から45分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

150,000円以下です。

  • 回答者:こうちゃん (質問から5分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

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