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雇用保険などの書類の処分について。
5年前に、正社員として働いてましたが退職してから、バイトをしています。
失業保険は求職活動しないで、バイトをしていると貰えない様な事を聞いたので、面倒だと思い何も手続きもしてません。今はバイトで給料から、社会保険料などは払ってません。
部屋を整理してたら、 雇用保険被保険者離職票2枚と雇用保険被保険者証の1枚が、出てきました。失業保険を貰える期間は1年なので、雇用保険被保険者離職票(2枚)は、必要ないと思いますが、雇用保険被保険者証も、必要ないでしょうか?年金や健康保険料は2年で時効ですが、雇用保険も2年間払ってないと時効になるでしょうか?

  • 質問者:バイト男
  • 質問日時:2009-05-10 20:00:25
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5年以上前の離職票であれば、雇用保険の受給にかかわる権利は消滅(時効は2年)していますが、離職票には勤め先の所在地、適用事業所番号等の会社情報が付されいます。現在、年金の不払い等の問題で、在籍していた会社の名前、所在地などの情報から本人を特定できるケースがありますので、将来に備えて、離職票くらいは保存しておいてもいいかしれません。
また、離職票には給与額が記載されていますので、万が一、不正な給与天引きが行なわれていた場合には、是正するための重要な証拠書類(給与明細も同様)となります。

雇用保険の時効は、2年です。
失業保険は、被保険者期間と給与額、退職理由、年齢から給付日数が決まりますが、
一度、失業保険を受給しますとそれまでの被保険者期間がゼロになります。また、受給しなかった場合であっても、1年を超えて再就職した場合には、それ以前の被保険者期間が、やはりゼロになります(1年以内の再就職であれば、通算される)。

失業保険は、受給期間であっても短日、短時間であれば、アルバイトは可能です(今更ですが)。現在、雇用保険には、就業手当、再就職手当などがあります(知っておいて損はないですよ)。

平成21年3月31日~法改正で、雇用保険の適用範囲が緩和され、雇用保険料も安くなりました!
週20時間の労働且つ6ヶ月以上の雇用の見込みがあれば、雇用保険の被保険者になることが可能になりました。

雇用保険は、健康保険、厚生年金に比べ事業主の費用負担が軽いですから、交渉されてみてはいかがでしょうか。

  • 回答者:時効は2年 (質問から16時間後)
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詳しい説明ありがとうございました。

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雇用保険の被保険者番号は一生継続されますから、保管しておいてください。
ただ、紛失した場合でも、再交付の手続きを取らなければならないのですが、そのときに、直近で勤めていた会社や自身の住所電話番号等がわかれば、ハローワークで検索してくれます。
前の勤務先に依頼する必要は有りません。最後に被保険者としてて雇用されていた事業所の名称及び所在地をハローワークに用意されている申請書に記入すれば大丈夫です。
離職票はもう必要ありません。

  • 回答者:ken33 (質問から3時間後)
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ありがとうございました。

雇用保険被保険者証に番号があるんですが、これは年金手帳の番号と一緒でその人が亡くなるまで、ずっとついて回ります
この番号の人が過去に雇用保険を何年払ったかと言うのを調べるのに使います
今はバイトさんでも将来雇用保険完備の会社に勤めた際に、雇用保険被保険者証を持ってきてくださいと言われます
そして、雇用保険を受給するときに雇用保険を過去に通算何年払ったかで、貰う金額や月数に影響が出る事があります
1か月分でも少ないと、もらえる金額、月数が少なくなる事もあるので、雇用保険被保険者証だけでも取って置いてください
まあ万が一なくしても、最後に雇用保険を払っていた会社がわかれば、調べられるんですけど、会社の事務員さんが嫌な顔をするだけです

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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あちがとうございました。

雇用保険被保険者証は必要ですよ

  • 回答者: (質問から10分後)
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ありがとうございました。

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