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簡易裁判所の刑事事件の簡易公判手続きと普通の公判はどのように違うのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-13 19:49:51
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

みなさん有難うございます。

簡易公判手続は、比較的軽微な事件について、被告人が犯罪事実を認めることを前提とした上で、証拠調べ手続などを厳格な証明を要せずに進めて、迅速な裁判を実現する手続です。

通常事件では、証拠認定に自白法則など厳格な手続規制があるので、慎重な審理が求められますが、軽微事件についてはそこまでやらなくても、ということです。

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簡易裁判所は「罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗や横領など比較的軽微な罪の刑事事件について,第一審の裁判権を持っています。」

地方裁判所は「一定以上の重い刑罰が定められている事件については,3人の裁判官の合議体で審理することになっています。」  (裁判所ホームページより)

  • 回答者:ローソン (質問から19時間後)
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