すべてのカテゴリ » 仕事・キャリア » 起業・副業

質問

終了

自宅で駄菓子屋を始めるのには何か免許とかいりますか?

  • 質問者:ばあちゃん
  • 質問日時:2009-05-19 20:32:01
  • 50

回答してくれたみんなへのお礼

微妙な販売方法の違いによって許可が必要になってくるのですね。
よくわかりました。
ありがとうございました!

片手間に古道具を売ったりすれば古物商免許が警察(都道府県公安委員会)
に対して必要ですが、既製の駄菓子を仕入れて売るだけなら
駄菓子屋免許のようなものは、基本的にありません。
食品衛生法に基づき保健所の食品営業許可(営業の態様によりいろいろある)
が必要になることがあります。
仕入れた駄菓子の個包装袋を開けて皿やビンに入れて売ると「飲食店営業」
店に机と椅子を置いて客の注文に応えて菓子を出したりすると「喫茶店営業」
になります。
許可の要否は「調理(食べ物飲み物をすぐ食べられる状態にする)を行う」と
看做されるかどうかがポイントです。
駄菓子の袋を開けて皿に並べたりソースせんべいにソースを塗ってやったり
ジュースを紙コップについで出す行為は「調理」と看做されるので注意が必要です。
(客が自分で塗ったり注いだりするのは問題ない)
また、免許ではないですが、個人事業主として開業する場合には
住居地の税務署に「開業届」をはじめとする「手続き」も必要です。参考↓
http://www.homeworkers.jp/learning/jigyosha4.php

  • 回答者:鎌鼬 (質問から4時間後)
  • 17
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

開業届けはかならずしも必要ではありません。
個人でされるのなら届けないで営業する方法もあります。
開業届けと、申告は別です。
食品を扱うには、食品衛生協会で食品衛生責任者の資格を取り、
営業店舗の検査に合格しなければなりません。
どちらも簡単に資格も許可も取れますよ。

  • 回答者:個人商店 (質問から3時間後)
  • 8
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

税務署に開業届の提出・食品を扱う場合は保健所の許可が必要。
たかが駄菓子とはいえ、子供相手等なら、仕入時はパックになっていても、販売時は個別販売になることを考えると。

  • 回答者:GET (質問から3時間後)
  • 10
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

いらないと思います・・・。

  • 回答者:匿名希望 (質問から54分後)
  • 5
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る