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和歌山のヒ素入りカレー事件の林ますみ被告の死刑が確定したようですが、日本は三審制といって3回裁判ができ、地裁→高等裁判所→最高裁判所と3回裁判すればそれで終わりになると思っていたのですが、判決修正の申し立てなんかできるのですね。どういう場合にできるのでしょうか?確定した判決から再審請求できる場合はどんな場合でしようか?明日から裁判員制度が導入されるので知っておきたいのです。どなたか教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-20 18:57:47
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再審請求は誰でも、どんなケースでもできます。
それは死刑囚の権利です。
が、再審開始してもらえるケースは稀です。
殆どが却下に終わります。
最後のあがきってかんじじゃないでしょうか。
ただ林真須美のケースは証拠がはっきり出ていないという点がありますので、
なかなか処刑はされないと思います。

このHPが参考になります。
http://www.geocities.jp/waramoon2000/linker.html

  • 回答者:匿名 (質問から24分後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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新しい証拠が発見された、証拠に疑義が発生したときなど、再審が行われます。
冤罪事件のいくつかは、有罪の決め手となった証拠がひっくり返されたものです。
「古畑鑑定」か「古畑種基」を検索してみてください、例がわかります。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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