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今日の午前中に裁判の傍聴に行きました。道路交通法違反(当て逃げ)の事件です。被告人は全面否認です。概要は赤信号で停車している車に追突して150メートル進んだという事件です。被告人の供述では、同乗の会社の上司も被告人も携帯を持ってきていなかったので、会社の上司を現場に残して150メートル先にある公衆電話に事故の連絡をしに行ったと供述しています。検察官の方は、被害者が携帯をもっているかもしれないので、一旦停車して確認すべきだったのと、150メートル行ったことは当て逃げに当たるという見解です。私は当て逃げは成立しないで無罪になるのでは思っています。判決が楽しみです。皆さんは当て逃げは成立すると思いますか?皆さんの意見を聞かせて下さい。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-21 13:52:32
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回答してくれたみんなへのお礼

皆さんたくさんの意見有難うございます。今日、この事件の1審判決があり、判決は検察官の求刑が禁固1年に対して、罰金30万円でした。裁判所の判断は当て逃げの成立は認めました。

追突した時点で事故となるので、直ちに車を停車させて被害者の安否を確認する義務があります。上司を残したと言う状況が良く分からないのですが、やはり検察側に「証拠隠滅」のために当て逃げをしたのではないかと指摘されてもおかしくないのではないかと思います。

仮に150メートル先に公衆電話がなかったらその方はどうしていたのか(公衆電話が2キロ先までなかったら2キロ走行したのか、それでも当て逃げにはあたらないのか)を考えれば、単なる言い逃れで当て逃げが適用されるのではないかと思います。

私もたまたま携帯を持っていなかった時に、子供が自転車で十字路から飛び出してきた(子供側に一時停止標識あり)ために軽く当たってしまったことがあり(幸い怪我はありませんでしたが)、すぐに停車させて近所のお店を訪ねて電話を借りて警察に通報したことがあります。

近くを歩いていた人がいたので、おそらくその場から走り去ったら、その人に「当て逃げ」として通報されたかも知れず、たとえ後で「電話を探していた」といっても言い逃れと思われたかも知れません。

事故の時には何はさておいても「停車」の義務があるのではないかと思います。

  • 回答者:安全運転促進協議会 (質問から10時間後)
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大変参考になる意見有難うございます。

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これだけでは何とも言えないところがありますね。
まず、「当て逃げ」というのですから「物損」だと思うのですが、その当てた状況によって大きく左右されると思います。
すなわち、完全にガツンとぶつけてそのままでは走行出来ないで、バックするなど進路の修正を行って150m走行したのであれば、明らかに言い逃れは出来ませんが、ミラーがぶつかるなどかすった程度であれば言い逃れもわからないでも無いですね。
私の例ですが、勝手に自転車がぶつかって来た時に、その場では邪魔になるので停止出来ないこともあって、10mほど走行せざるを得なかったことがあります。
あとは、ぶつかってからの実際の被告人のクルマの挙動ですよね。
時間的なものと運転者や乗員の行動に矛盾が無いか?
もちろん、「追突しておいて150mを走行する」ことで異常性があれば、実際には当て逃げの意思が存在するのかもしれませんが、あとはそれが道義的というか法的にどうかですね。

  • 回答者:参考人 (質問から24時間後)
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大変参考になりました。有難うございます。

追突した場所に、会社の上司を現場に残してということは
相手の被害の状況を確認してから、公衆電話を探しに行ったと言うことならば
当て逃げにはならないと思います。

  • 回答者: かい (質問から19時間後)
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有難うございます。

上司を残していたので当て逃げではないと思いますが、被害者の安否を確認しなかったのがちょっと気になります・・・

  • 回答者:白菜 (質問から9時間後)
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上司も残しているし当て逃げにはならないでしょう。と思ったけど。
じっくり考えてみると、当て逃げが成立するかもれれませんね。

被告が相手の車の運転手の怪我の有無を確認せずに移動してしまったとしたら、
負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務を果たさなかった
ということになってしまうかもしれません。
検察がどのように逃げる意思が有ったと証明するか楽しみですね。

  • 回答者:さと (質問から8時間後)
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本当に私も楽しみにしています。今度、1週間後が、被告人の上司の証人尋問と被告人質問があります。判決を楽しみにしています。有難うございました。

現場に残しているのであれば、逃げたことにはならないのではないでしょうか。

  • 回答者:だおう (質問から8時間後)
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有難うございます。

上司を 残しているわけですから 当て逃げは 成立しません

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
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有難うございます。

上司を現場に残したのなら、逃亡の意思はないと判断します。
運転者は現場に戻ったんですよね?
当て逃げは成立しないと思います。

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有難うございます。

事故現場から事故を起こした車を移動させたら駄目じゃないかな。携帯を持っていないなら、車をその場に残して(交通の邪魔にならない様に道の端に寄せる必要はある)、150m先の公衆電話か、もし近所に店や住居が有れば、電話を借りるなどして、警察に連絡するべきだと思う。車を150m移動させた事は、証拠隠滅や偽装の疑いも残る。したがって、「当て逃げ」になると思う。

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有難うございます。

上司を現場に残しているので、当て逃げは成立しないと思います。

  • 回答者:茎 (質問から3時間後)
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有難うございます。

このことを聞いてる限り どうして 当て逃げの裁判まで持ち込まれるのか分かりません。上司が現場に残ってるわけですから・・・
でも・・・ 公衆電話まで行って何処に連絡したんですか?
当ててしまった場合 私なら 相手の車の運転手に怪我がないか確認してから 公衆電話に向かうと思うのですが。
有罪にならないとは思いますが 彼の落ち度も認めなければならないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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有難うございます。

私も貴方の意見に賛成です逃げるつもりなら上司を現場に残さないと思う

  • 回答者: (質問から2時間後)
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有難うございます。

・被害状況確認や救護処置は運転手当人でなくても良いと法で定められているのか?
→そうであれば無罪。

・その位置に公衆電話があることを知っていたのか? または、その交差点から公衆電話が見えるのか?
→知っていた、または見えていたのであれば、逃げる意志はなかったと思われる。

・人家等はなかったのか? また、通行人等はいなかったのか?
→通報手段が公衆電話しか思いつかなかったのであれば、無罪。

・被告人はなぜ車から降りて足で走らなかったのか?
→足が遅いのであれば仕方がない。

  • 回答者:特別国家最高裁判所第弐拾参法廷 (質問から42分後)
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有難うございます。

追突しておいて、その被害者の携帯電話を貸してくれとは言えないでしょうから、公衆電話まで行ったというのは、信じて良いと思います。従って、当て逃げに関しては無罪です。ただし、前方不注意、危険運転などの罪には問われてしかるべきでしょう。

  • 回答者:ゴールド免許 (質問から34分後)
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有難うございます。

当然無罪でしょう。
会社の上司を現場に残したら ・・・ 逃げたことにはならないと思いますよね、普通は。
これで当て逃げで立件されたのが不思議です。

  • 回答者:匿名 (質問から32分後)
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有難うございます。

私もこの場合、当て逃げは成立しないと思います。
上司を現場に残したのですから・・・

  • 回答者:匿名 (質問から12分後)
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有難うございます。

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