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質問

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初歩の質問でお恥ずかしいのですが・・。
健康保険の任意継続を途中で辞めようと思っています。



(1) 保険料の納付期日
  納付月の1日~10日(10日が土・日曜日または祝祭日の場合は翌営業日)まで。

(納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなる。

と書かれてますが
6月5日に受診し 6月11日に資格喪失しても
6月5日分は ちゃんと任意継続の保険が利いてる(資格が まだ有効)のですよね?
歯医者に掛かってるので どうしても受診しないといけないので・・・。

又 資格喪失証明書は 協会に出向くと その場ですぐに発行してもらえるのでしょうか?
何か 文句を言われたりするとか・・・・??
HPを見ると 「郵送に協力してください」と書いてるのですが。

お恥ずかしい質問ですが よろしくお願いします。

===補足===
11日に 健保協会で 資格喪失証明書をもらい
その足で(11日) 国保の資格をもらう予定です。

  • 質問者:恥ずかしい人
  • 質問日時:2009-05-24 15:52:42
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

お二人とも 一生懸命に書いて下さり ありがとうございました。
ご親切に感謝いたします。

可能です。
私も同じことをしました。
月があけて、11日に10日までに支払う納付書を協会ではなく、社保に任意継続保険証とともにもって行きます。
そこで、保険証を返納して、直ちに資格喪失証明をもらいます。
それを最寄の市町村役場に持っていき、国保に加入できます。
文句など言われません。
当然11日の朝に行きましたので、11日に保険証は使っていませんし、その旨を伝えてもいいでしょう。
国保は手続きをしても2、3日後に郵送になるでしょう。
11日に国保に加入なので、10日までは社保の任意加入、11日から国保と切れ目のない保険なのでOKです。
その月の末日加入している保険に保険料を支払うので、10日まで加入していた社保は保険料は不要です。
ただし、加入月と喪失月が同じ場合を除きますが。
それと国保に加入するしないにかかわらず、歯科には10日で切れる旨を早めに伝えておいたほうがいいでしょう。

===補足===
補足事項が追加されましたので、付け加えたいと思います。
私も同様の経験があることを記しましたが、自費扱いなどなりませんでした。
何度も繰り返しますが、加入、喪失は月初、月末に限りません。
月半ばでもぜんぜんありの話です。
11日に喪失すると10日まではこの保険が使えます。
11日から国保に加入ですが、11日に手続きしても加入日は11日ですが、郵送でしょうから3日くらいに自宅に着くでしょう。
もし、11日、12日に新規の医院等に行った時は自費診療にて立替が生じるかもしれませんが、13日くらいに保険証を持っていくと返納してくれるでしょう。
遡って11日に加入が証明されれば何の問題もないと思われます。
上記の人は私とは全く異なるお話ですが、ご自分の経験によるものでしょうか。
少なくとも私がここまで書いたのは全て私自身の経験によるものです。
それも何十年も前の話ではなく、3年くらい前の話です。
ただし、市町村などによっては多少異なるかもしれませんが。

  • 回答者:OKでしょう (質問から23分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

ご希望の件は不可能です。
>6月5日に受診し 6月11日に資格喪失
この場合、6月1日に遡って資格が喪失します。
資格喪失と同時に就職、または国保に加入するなら
6月5日の受診料は、新しい医療保険に引き継がれます。
医療保険に加入予定が無い場合は、後日、歯医者から
自費扱いの請求があるはずです。
資格喪失証明書に関する問題はありません。

===補足===
>その足で(11日)国保の資格をもらう予定
6月5日の受診時に、保険が切り替わることを
事前に伝えた方が良いです。
おそらく、自費診療扱いになり、一時的に立て替え払いとなり
後日、新しい保険証を歯医者に提示すれば差額が返却されます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から44分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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