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今日は資源ごみ(「びん・缶)の日なのですが、ゴミ収集車が来る前に、自転車で大きな袋にたくさんアルミ缶のみを入れて持って行ってしまう年配の男性がいます。
(毎週見かけます)
資源ごみは地域の子供たちのために還元されているはずなのですが、これは窃盗に当たるものではないのでしょうか?

生活のためにやっているのでしょうが…

直接注意する勇気はありません。
警察か役所に通報したほうがよいのでしょうか?

  • 質問者:盗みはダメでしょう
  • 質問日時:2009-05-25 09:19:58
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回答してくれたみんなへのお礼

区役所に確認してみたところ、やはり持ち去り禁止の条例があるようです。
他にも通報や確認がありパトロールをしているけれどもいつも見つけられなくて困ってるので見かけたらぜひ通報してくださいとのことでした。

自治会ではゴミステーションにネットを張っています。
資源ごみの収益は自治会の子ども会に還元されるので、子どもたちのためにと思っているのですが。

自治体や条例にもよりますが、収集所に出された時点でゴミでも自治体の

所有物として窃盗罪などを適用するところが増えているようです。

所轄の区・市役所や警察などに確認されてはいかがでしょう。
(黙認してる自治体もあるようですので)

  • 回答者:ゴミ分別 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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別にいいんじゃないんですか・・・あるいみエコなんですから・・・。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

実は直ぐ窃盗にはなりません。
ごみは一般住民が所有権を放棄したものですから、誰のものではありません。無主物は奪っても窃盗罪は構成されません。
しかし、自治体が条例などで廃棄物は市の所有物であるとしていたり、集積場にネットなどをかぶせ管理状態下にある場合は窃盗罪を構成するという見方があります。

警察は個々の損害額が小さいため、動きにくいようですが、悪質な場合は相談できると思います。

  • 回答者:NON (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

私の地域にもそういう方います。

おじいちゃんとおばあちゃんらしき人が大きな袋を両手で持って

自転車でどこか行ってます。


窃盗にはならないともいます。

生活のためなので、いいと思っています。

  • 回答者:センセ (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

生活のためでしょ。まあ窃盗には当たるけど多めに見てあげても良いんじゃない?

  • 回答者:sooda (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

窃盗罪に当たります。でも、小額の収入を得るため、必死にアルミ缶を集めているので、見逃してやってください。一時は、1個2円でしたが、今は1円を割っていると思います。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

直接は、ちょっと怖いネ!

役所・自治体などに連絡をして、対処してもらうのが一番だと思います。

以前住んでいたところは、ゴミ収集場所から持ち去ることは窃盗にあたると張り紙がしてありました。

  • 回答者:ままりん (質問から1日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

自治体に聞いてみたほうがいいと思います。(子供たちのためというこは、子ども会でしょうか。)
うちの地域でも缶を持っていく人います。家の地域では市が回収する場合は、自治会に了解を貰っているようです。ゴミ当番のときに、○○さんは許可があるけど、他の人は駄目と教わりました。
子ども会の資源回収では、もって行く人はいません。多分許可されないんだと思います。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

アルミは価値が下がってきているとはいえまだ換金ができますからね。
直接は止めておいた方がいいと思います。どんなトラブルになるかわかりませんし。
警察もおそらく動かないでしょうし、役所もその収入がなにより大事なわけでもないので対応は望まれるようなものではなくおそらく甘いと思います。ダメモトで役所に通報してみるしかないですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

うちも同じですが、生活のためにしているようなので私からは直接注意はしません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

警察が動くかは微妙ですね
それをわかってやっているのかもしれませんが・・・・

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

先日テレビで見ましたが、自治体の条例が制定されていれば
罰金等の対象になるそうですので、自治体にご確認ください。

  • 回答者:f22 (質問から47分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

何故持ち去るか?
それは金になるからです。

もし、自治会でアルミ缶のみ別に集めて民間業者を依頼すれば、かなりの収入になりますので、そういう取り組みをされてばそれは窃盗になると思います。
うちではそうなっていて、地方自治体はほぼスチール缶のみです。
あと、牛乳パックも似た感じですよ。

地方自治体の収入が潤うことを優先されるなら別ですが、どうせ還元なら直接の方が努力対効果でいいのではないでしょうかね?

  • 回答者:参考意見 (質問から35分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ごみを持ち去るのは法律上違法ではありません。
しかし、各自治体で定められる条例でごみ集積場にあるものの所有者を自治体と
しているところは、条例違反になります。
お住まいの自治体の条例がどうなっているかで対応が変わりますので役所に相談
されたらいいと思います。

  • 回答者:トクメイ (質問から12分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

各地の条例によって、ゴミを持っていくことについて、違法かどうか決められていると思います。役所に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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