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専業主婦で今までパートしていた貯蓄でネット取引をしようと株を少し買いました。
もう少し上昇してから売却するつもりですが、儲けが出た金額によっては扶養家族からはずされて世帯から税金をたくさん払うことになるのでしょうか。その金額や、注意点を教えてください。

  • 質問者:キキ
  • 質問日時:2009-05-30 11:49:28
  • 0

以下の回答の総収入103万円というのは、給与収入の場合です。
仮に、今年になってから給与収入があっても、65万円以下なら、給与所得は0ですから、考慮する必要は有りません。

給与所得でなく、専業主婦の場合は、株式の売買益が年間38万円を越えると、所得税の扶養にはなれません。
扶養から外れると、所帯主の収入にもよりますが、
所得税と住民税で38000円ほどの増税になります。
又、会社によっては、所得税の扶養から外れると、家族手当の支給もなくなる場合が有ります。

株式の売買益については、「特定口座」の「源泉有」を選択すれば、利益の10%(24年からは20%)を証券会社が代行して利益から控除して、税務署に納付します。
それで、課税が終わり、確定申告の必要が有りません。
そして、利益が38万円を越えていても、扶養控除から外れる必要は有りません。
結果的に、その年の利益が38万円以下になったら、本人が確定申告をすれば、源泉徴収された税金が戻ってきます。

詳細は、下記のページをご覧ください。

http://www.nomura.co.jp/service/account/tokutei/about.html

http://www.kabu.com/investment/syoukenzeisei/

  • 回答者:ken33 (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

わかり易く要点ありがとうございます。
勉強いたします。

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特定口座の説明受けていませんか?

税制の勉強は?

今回の変更や、追加されるものなど・・・

それが【運用】投資する前の準備。

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総収入が,103万円を超えると配偶者控除の対象から外れます。
が,141万円までは配偶者特別控除の対象になるので
家族全体の収入が減ることはまずありません。
しかし,ご主人の会社が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合は
103万円を超えると家族手当が支給されませんから,収入は減ることになるでしょう。

特定口座で自動で税金を引かれる物でしたら
他のパート代と合算しなくても問題ないので
年間でパート代103万と株の利益103万円までは
配偶者控除を受けられます。

===補足===
訂正です。
株の利益は103万-65万(給与所得控除額)=38万
となり,
年間38万円まででないと,配偶者控除から外れます。
ですから,特定口座で税金処理して貰える場合は
パート代103万円と株の利益38万まで大丈夫です。
特定口座でも,自分で申告するタイプでは
パート代と株の利益を合算して103万円までです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から31分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
補足訂正によって、よりわかり易くなりました。
勉強いたします。

総収入が103を超えれば扶養をはずされます。株の収益も税金がかかり同じです。

  • 回答者:匿名 (質問から4分後)
  • 0
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