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裁判員適用事件は通常3日位で終了すると報道されていますが、もし、裁判員適用事件で公判前整理手続が終えてその段階まで、被告人が罪を全面的に認めていて、公判の初公判になって、一転して、完全無罪主張に変わった場合は相当の時間がかかると思われますが、この場合の対応はどうなるのでしょうか?公判前整理手続きからやり直しになるのでしょうか?私の見解では、公判前手続きと名前がついていることからすると、公判が始まってからのやり直しはできないという見解ですが、皆さんはどのように思いますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-06-03 08:24:33
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、色々と回答して下さいまして有難うございます。

裁判員制度の公式サイトを見れば確かに7割は3日以内となっていますね。
しかし1割は6日以上とも書かれています。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c5_1.html

公判前手続きは判事、検事、被告代理人(弁護士)が揃って行うものですから
被告の意志を無視した形で代理人は臨めません。これを違えれば弁護士法に
抵触したことになります。なので万に1つあるかないかのケースだと言えます。

裁判員は万一、審理期間が延びた場合、裁判員の都合を聞くこととなっており
辞退事由に当たれば、辞任の申立てをすることが出来るとなっています。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c5_4.html
補充裁判員をもってしても公判維持が出来ない限りは審理は続行されることになる
と思います。

===補足===
評価をありがとうございます。またベストに選んで頂き恐縮です。
微罪ならともかく重大犯罪で公判前手続きに拠って短縮しても良いのだろうか
また、公判前手続きは密室で行われるので審議の公開に反するのではないかとの
批判もあるようです。
足利事件のように争点が科学的なことだと私には余計「???」です。
2人の学者が対立する主張をしているのに片方に軍配を挙げることなど私には
難し過ぎます。

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詳しい説明、有難うございます。

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重大事件に3日で裁判が片付くようなものはないです。あくまでも最短のケースです。

  • 回答者:sooda (質問から7日後)
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有難うございます。

裁判が始まってから被告が態度を翻す事は良くあります。
態度を翻すたびに初めから裁判をやり直していたら、
いつまで経っても裁判は終わりません。

公判が始まったら「提出された裁判資料を基に判決を出す」のが基本です。
被告が有罪を認めようが、無罪を主張しようがするべきことは何も変わらないのです。
「被告以外に犯人でありえる者は居ない」
「被告を犯人と確定する条件を満たしている」
このことを提出された裁判資料で判断するだけです。

日本の裁判が他国より長いのは裁判中に次々と新たな証拠・証言・主張を
小刻みに投入する「裁判長期化戦術」というくだらない理由です。
公判前整理手続きは「後から証拠を出したり主張を変えたりしない」
ようにする為に行うもので、公判が始まってからゴネるのは、
単に裁判を不利にするだけでしょう。

恐らく、公判が始まれば提出された資料のみで公判は維持されるでしょう。

  • 回答者:ペットボトル (質問から7日後)
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参考になりました。有難うございました。

そもそも裁判に時間が掛かり過ぎ、オウムの麻原なんかでも、1週間で十分だったと思う。裁判員制度で裁いたら3日で死刑決定。

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有難うございます。

重大事件に3日で裁判が片付くようなものはないと思いますよ
裁判員制度が始まったら短縮されたのであれば、今までの裁判は何だったのって感じじゃないですか?
短縮はされないと思いますよ

あくまでも、最短3日というだけだったはずですよ

  • 回答者:匿名希望 (質問から9分後)
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有難うございます。

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