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足利事件について菅谷さんが再審決定前に釈放されました。今後無罪確定した場合、刑事補償法によって規定額を裁判所の判断で受けることができますが、逮捕・起訴そのものを不当とし、国家賠償法に基づく損害賠償の請求はかなりハードルが高いそうです。しかもこの間公訴時効が成立した責任を犯人ほう助の形で追及することもできず、再鑑定を棄却し続けた最高裁判事の怠慢を追求する動きもありません。
無罪ではなく無実であるこの事件、皆様裁判員制度が導入される今後に向けてどのように生かすべきとお考えですか?

===補足===
忌憚のないお考えを聞かせていただきたいと思います。
特に、今後証拠と向き合う立場になるかもしれない裁判員にいつ選任
されるかわからないので、この点に関するご考察をうかがえるとうれしいです。

  • 質問者:匿名です
  • 質問日時:2009-06-05 08:40:24
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回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、様々なご意見ありがとうございました。
今回は警察の捜査の杜撰さや、裁判所の怠慢が目につく案件だったと思いますが、忘れてならないのは、検察の責任です。送検時にかかる担当検事の責任は重大で、検察捜査に精緻さを欠くと冤罪を長きにわたり押し付けることになります。再度一人一人が検察庁たるゆえんを考え直してもらいたいと思います。

ベスト回答は戦艦武蔵さんと致します。

裁判所が、事件当時と至近のDNA鑑定の精度の差を無視続けた事が理解できません。800人に1人同じDNA鑑定結果が出て、それで17年以上、刑務所におられた菅谷さんには、大変ですが、今からも国家、裁判所、検察庁相手に戦ってください。普通の人間なら、事件当時と至近のDNA鑑定の精度の差を認知した時点で、再鑑定するでしょう。

===補足===
御用学者は、今も活躍中ですか。素人を裁判に参加させるのは、よくないと思います。それより、裁判官に普通の常識を持ってもらいたいです。DNA鑑定の精度の差を知った段階で再鑑定させるのが常識です。

  • 回答者:匿名 (質問から13分後)
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あともう一人、上智大名誉教授の精神科医の鑑定結果が一審で証拠採用された結果大きく冤罪の流れができたと考えられています。この有名博士とも是非戦って勝っていただきたいと思います。

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恐ろしい事件だな、と思いました。
足利事件ではなく、検察や裁判所の罪、事件ですよね。

ただ、裁判員制度によって、無実の人を救うことは難しいと思います。

今回の事件でいえば、仕組みそのものに問題があるのではないでしょうか?弁護士の団体などが働きかけを行ない、国会議員には法改正に取り組んでもらいたいと思います。

  • 回答者:愛の手 (質問から2日後)
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科学的証拠と言われるものも100%ではない、供述調書は作文に署名させた可能性がある。加えて争点は事前に整理してある。このような中で裁判員にいったい何を求めようというのか、判決責任の一端を負わせるだけのような気がしてなりません。

今の日本の警察・検察のやり方では、自白の信憑性など無いに等しいと思います。
また、証拠についても捏造されたり、捨てられたり、紛失したりでたまったものじゃありません。
この様な状況で法律に詳しくない一般人が裁判員になるのは問題があると思います。
冤罪を作ってしまったら、一生十字架を背負って生きていかないといけないのですから。
警察・検察の取調べ、捜査過程などを可視化できる様にしないと裁判員制度になっても
冤罪はなくならないでしょうね。

  • 回答者:トクメイ (質問から17時間後)
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1/185の確率にどれだけ科学的意味があったのでしょう。このような冤罪事件に加担しない為に裁判員候補者はどう対処すればいいのか、じっくり取り組もうにも公判前整理手続きが行われ、争点は限られてしまう。結局は自身の良心に従って推定無罪の原理原則を貫かなければならないのでしょうか。

確実に無実である証拠が出てきてようやく釈放されるのはどうかと思います。疑わしきは、というのは建前なのでしょうか・・・。

  • 回答者:にに (質問から14時間後)
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この国では疑わしきは検察の利益のようです。

強要された自白と精度の低い科学的な証拠は、犯人である決定的な証拠にはならないと言う事だろうね! ところで、「4兆人以上の中には同じDNAを持った人がもう1人いるかも知れない。」と言う科学的な証拠でDNAが一致した場合は、今度こそ、犯人と断定しても良い条件なのだろうか? どこかで、信頼しても良い証拠の信頼性を数値的に規定しないと、100%の信頼性の無い証拠は、無視しなければならなくなる。先日の和歌山の毒入りカレー事件で、ヒ素の不純物の含有率を判定したスプリング8 による方法も、恐らく、日進月歩で進化すると思われる。何年後かに、進んだ技術によって判定したら、今度は、カレーに混入されたヒ素と容疑者宅にあったヒ素は、別物と言う事もあるかも知れない。少しでも、その可能性が有れば、死刑が決定していても、刑の執行は行わない方が良いかも知れない。

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自白調書は「自白したとされる文言を記述した文章」くらいに認識しないとならないのが現状です。今後取り調べを一部可視化と言っている点からますます編集が可能になりました。いきおい物証に頼るわけですが、その時代における科学の限界はいかんともしがたく、どこかで折り合いをつけなければ真実の追求が空虚なものになってしまいます。
言い逃れに使われるのは困りますが、再鑑定や再調査に着手するスピード感が今後求められるでしょうね。

今でこそ、DNA鑑定の信憑性は高いけど、昔は75%くらいとかじゃなかったっけ。だから、その当時は再鑑定を棄却した最高裁の判断も一概には間違っていないと思う。少し統計を勉強した身からすると、信憑性の高さが少なくとも9割は超えないと採用するのは難しいのではないかと思う。
あと、イギリスだかどこだかで、綿棒を扱っている人のDNAが検出されて、その人がありとあらゆる未解決事件の首謀者のDNAだとか言われた事例もあったりして、結局取り扱うのは人間だということを認識しないといけない。
そういう意味で、DNAに過信するのもどうだろうと思う。もちろん証拠の一つとして重要ではあるが、逆にそれを利用される例がないともいえない。
あくまで証拠の一つとして出されるのなら問題ないけど、社会通念上かなりの信憑性を得てしまったので、今後どう扱うかが難しいのではないか。
裁判としてはあくまで参考程度にとどめておくべきではないかと思う。裁判員がそれを信じるかどうかはその個人の裁量でかまわないと思うが、あまり影響力が出過ぎないようにはしてほしい。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から45分後)
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なるほど、精度が高くなればなるほどまた別の問題も孕んでいる事を認識しなければいけないのですね。本当に犯行時に付着したモノと断定しえるのか、採取・同定技術が精密化されたらされたで、もっと犯罪事由の発端ともいうべき所へ立ち返らなければいけない。
裁判員になったらそうとう根性が必要なようです。

ヒドイ話ですよね…

今後、裁判員制度が導入されても裁判官3人の分かれ方によって判決が決まるというのはちょっとどうかと思います。
選ばれた人にはとことん話し合って全員納得した判決を下して欲しいと思います。
というか、裁判以前に警察の調査体勢、考え方をもう一度見直して欲しいです。

  • 回答者:匿名 (質問から31分後)
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警察と検察、徹底的に対立するべき組織がそうではないところにこの国のお寒い裁判制度の一端が垣間見えますね。

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