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質問

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今両親と同じ籍に入っているんですが、大学も卒業して二十歳になったので分籍したいと思います。

分籍するのに戸籍謄本が必要になるみたいですが、これは本籍地にある市役所に行って手続きをするときは必要ないんでしょうか?

  • 質問者:う~ん
  • 質問日時:2009-06-27 19:40:50
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分籍届出に必要なものは下記のとおりです。

分籍届書 1通

戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書(注)) 1通
(分籍する方の現在の本籍地と分籍後の本籍が同一市区町村の場合は不要です)
(注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。

印鑑

  • 回答者:ken33 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

●提出先(いずれか1箇所)
現在の本籍地を管轄する市区町村役所
分籍後の新たな本籍地を管轄する市区町村役所
現在の住所地(=住民票)を管轄する市区町村役所
●必要書類
分籍届(全国の市区町村役所に備え付けてある)
現在戸籍の謄本(全部事項証明)
但し、現在の本籍地に届を提出し、分籍後も同一市区町村役所の管轄である場合は、添付しなくても良い。
●注意事項
届は、提出先に記載されている市区町村役所1箇所に提出すれば良いが、その後、提出先に記載されている全ての関係市区町村役所に送付され、送付を受けた時点で戸籍及び住民票の訂正が行われる為、市区町村役所によっては1~2週間程度は従前の内容が登録されている場合があるので、注意が必要である。
分籍後、分籍手続者の従前戸籍は除籍となる(もちろん同一戸籍に他の者が記録されている場合は、そのまま残る)。従前戸籍に戻る手続きは存在せず、いかなる理由があっても従前戸籍に戻ることができない。ただし、それにより法的なデメリットを被ることはない。
届には、新たな本籍を記載しなければならないので、予め新たな本籍地を決めておく必要がある。従前戸籍と同じ本籍地を定めることもできるが、戸籍としては別となる。
以上、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用しました。

===補足===
質問の件は●必要書類 の3番目に有ります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

参考になるか分かりませんが、本籍地を移動しようと、戸籍謄本の移動をした際、
(父の兄弟間の揉め事で、戸籍が同じなのが、もう嫌だと言い出して…)
本籍地のある市役所までいかないと、本籍地の移動はできませんでした。
県内の市だったのですが、直接出向きました。


分籍して、本籍地も移動されるのでしたら、
同じように本籍地の市役所に行かなければいけないかもしれません。


参考になればいいのですが。

  • 回答者:yagi (質問から18分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

本籍地でなくても取れますよ。

  • 回答者:sooda (質問から6分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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