すべてのカテゴリ » 暮らし » 家事・住宅 » 不動産・引越し

質問

終了

退去時に敷金(52000円)以外に支払いを要求されました。
説明では「ハウスクリーニングと畳、フローリングとクロスの張替えで
約15万がかかるので敷金以外に5万円支払って欲しい」というものでした。
交渉し、結局28000円支払うことで決着をしましたが
家賃52000円の賃貸物件で、退去時に通常そんなに支払うものなのでしょうか。
話の中では、「(借り手が見つかり易いよう)敷金設定を最初から安くしている」
「全部の負担ではなくオーナーとの折半で」とのことでしたが
管理会社やオーナー側の事情まで借主の立場で考慮する必要があるとは思えません。
修復箇所はフローリングの張替え、クロスの張替え、ですが1㎥単位で済む範囲を
物件の都合で目立つので全面修復したいので料金がかかるというのです。
畳の表替えが30000円、ハウスクリーニングが39900円で、これだけでも
敷金をオーバーしています。分譲マンションでもなんでもなく、ハイツタイプの賃貸物件です。
常識を教えて下さい。よろしくお願い致します。

===補足===
・畳は汚した箇所があるので、表替え必要(でも全部の畳数ではない)
・フローリングは指摘された傷が2箇所(小さな傷)
・クロスは玄関壁、インターホン壁、冷蔵庫の後ろなどを指摘されたが
 はっきりとはせず。
・契約書ではクリーニングと畳、クロスの張替えなど小修繕は借主の負担となっている。

  • 質問者:納得いかず…
  • 質問日時:2009-07-04 10:32:49
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

沢山ご回答戴きまして、どうもありがとうございました。
行動を起こすキッカケとなり、随分励まされました。
お陰様で、専門の“敷金返還ホットラインセンター”http://shikikin-hotline.com/
という所に相談し、無事解決致しましたのでご報告を致します。
返金額は¥2,1,407でした。
やはり、個人で解決出来ない時には専門家に聞くのがよいし、騙されないように
注意しなくては、とつくづく思いました。
ご自分の経験から最初に専門家への相談を勧めて下さった、おかしいさん、かくさん
しんさん、しんきさん、そしてご回答下さった皆様、どうもありがとうございました。

その疑問的中です。悪質業者だと思います。
ハウスクリーニングは払う必要がありません。畳みは おもいっきし 汚れていなかったら 払う必要がないみたいです。クロスは 入った 年数にもよりますが 負担の率が変わります。
あとフローリングは 特別 傷をつけてない限り 払う必要がないと思われます。
これは 素人意見なので・・・
http://www.j2t.jp/category/1175501.html
を 参考になさってっください。
法的に訴えても良いと思います。

===補足===
借主負担 と書いてあっても 無効にできることもあるので しんきさんの仰るように 公共の場に相談なさった方が良いです。
我家も 数ヶ月前に賃貸を退去したのですが 私たちも同じような請求をされました。20万以上の敷金が帰ってきませんでした。
でも私たちの場合 業者が 本当にプロの積●不動産で 戦っても ほんと 数万の問題だから 弁護士さんを立てる金額を考えたら・・・と結局 諦めました。
しかし 法的にも・・・という事を伝えて(裁判を起こす) 色々交渉して 敷金からオーバーしないようにしてもらいました。

  • 回答者:おかしい (質問から7分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

何度もコメントを書いては何故か確認後に消えてしまうので
3度目のコメントを書きます。
私も大手管理会社でこのような事にぶちあたりました。
元々家賃も低いところでこんな目にあってしまって情けないやら。
「明細は出す」など(断りました)立会い人が言う以上
数字上はそういった金額が出るのでしょう。
一応金額は折り合いつけてしまったもので
これから管理会社と直接交渉しても無理な気がします。
色々下さる回答を拝見しつつ、公共機関に相談(消費者生活センターなどでしょうか)
するか決めたいと思います。

並び替え:

通常はそんなに払う必要はありません。全面修復は特に向こうのかってな言い分でこちらには全部張替の費用を払う必要はありません。
借主は、通常の使用方法での汚れは負担する義務はありません。過失により汚したものについては負担しなければなりませんが、全面の張替は必要ありません。
平成5年に当時の建設省が民法は判例等を参考に、事例による当事者の負担の場合のガイドラインを設けていますが、不動産業者は守っていないのが実情です。
大成出版社から、「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」という本も出ています。
また、敷金問題研究会という弁護士・司法書士のグループもいます。(ネットで検索すればでてきます)
司法書士なら費用も安くいろいろできますよ。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

「契約書ではクリーニングと畳、クロスの張替えなど小修繕は借主の負担となっている。」

のでしたら一切の↑は払わなくていいのですよ。
これは契約書通りなので法的にも払わなくても通ります

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
  • 2
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

補足を見る限り
借り主のあなたが故意にまたは,不注意で大きな傷等を付けたものではなく
普通の生活を行っている上で起こりうる経年劣化であるので払う必要がないものです。

借り手が見つかりやすいように綺麗にするのは,オーナーの自由ですが,
あなたに支払いを求めることはできません。
契約書に小修繕は借り主負担となっていても,今回のような限度を超えた修繕を負担する必要はありません。

本来なら,敷金がいくらか返ってきてもいいと思います。
弁護士に相談するとか,消費者センタに相談するとオーナーに言って,ちゃんとした見積もりと何処が問題なのかをハッキリさせてみては如何ですか?
少なくともハウスクリーニング代は払う必要はありません。

  • 回答者:Sooda (質問から9時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

めちゃくちゃですね。絶対ありえません!

東京の方だと「東京ルール」が設定されていますので
確認されるといいです。

  • 回答者:満月 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

やはりコメント欄変です。これも3度目のコメントです。
東京で過去賃貸暮らしをしていたときは、退去時クリーニングや畳張替えの説明は
受けましたが、敷金は戻ってきました。
東京は条例化されていて不動産会社の都合では判断出来ないようですね。

私は、一軒家を4年間と3か月借りていて、
3年目ぐらいから雨漏りがひどく業者が来ても、わからないと言う事でそのまま
畳やふすまが雨漏りの湿度で、シミができたり糊が剥がれたりしてきたので仲介業者に
私たちの責任では無いことを確認しましたが、退去時に畳とふすま、ハウスクリーニング代その他で17万ぐらい敷金から引ということでした。
納得できなかったので仲介業者にクレームをつけら、契約書に原状復帰と言う項目があり判が押してあるので払ってくれとのこでした。
ネットで敷金問題解決センターと言うところを見つけて、そこに頼みました。
その後、仲介業者から納得しないのなら法的手段を取ると言われたので、こちらも依頼したことを告げました。
センターの見積もりでは、9万ぐらいの支払でした
結局、センターの見積もり通りの金額になりました。
相手が素人だと思って、仲介と貸主がグルになっているのが腹が立ちます。
敷金問題の専門家に任せれば、かなりの額が返金されると思います

===補足===
敷金問題とかは、弁護士では無いです。行政書士がやっていて、返金額の2割プラス1万が報酬額です
私は、8万ぐらい多く取り戻せたので手数料は2万6千円でしたけど
支払う意思表示をして判を押してしまったのでは、かなり状況はきついでしょう。

  • 回答者:かく (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

立会い人と「(入居時に加入した)保険金、結構戻ってくるでしょう」などと会話しながら
話し合いに入ったのですが、今更思えば取る気だったと思います。
ネットで検索すると専門業者は見つかりますが、弁護士の方に依頼すると
結局お金が掛ってしまうので思案しています。
支払うという書類に判を押してしまったもので、この状況で打開出来るかが
わかりません。精神疲労を超えるような最善策があれば、と考えてはいるのですが。

入居前と比べ、退去時そんなに状態悪だったのですか?
通常一般の汚れ(TVの裏の汚れ・畳のこすれetc)は敷金範囲内になります。
入居時からあったキズ等は義務がないので、気づいた点があれば申告した方がよかったと思います。
敷金設定を安くしている←というのは、先方の都合であって、こちらには関係の無いことです。契約書をまだお持ちなら、敷金の欄を今一度見直されてみたほうがよいと思います。
ちなみに、敷金といっても、特別手直しせずに、簡単な掃除だけで次の借り手に・・・というパターンは結構多いようですよ。今後借りる際は、デジカメでもよいので、入居前と比較できるよう証拠を残しておくのが一番早い解決法だと思います。

===補足===
補足された事項を見ても、敷金内でおさまると思いますね。
畳も1枚あたり5000円にも満たないでできますし。
当初の敷金設定の側に問題ありと思います。
市区町村で相談窓口もありますし、身近に不動産関係に勤める方がいれば
相談してみれば、不動産側の現状と対策を心得ていると思います。

  • 回答者:くみこ (質問から33分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

そんなようなことを立会い人の説明で聞きました。
入居時に細かく指摘したりしたりする方がやはりよいようです。
確かに、特別な手直しをせずに…というのはこの物件の性質上
あまりしたくない、といった雰囲気で話を持っていかれました。
自分の過失で正当な請求なら支払うべきでしょうが。

これは悪質業者ですね。
特別な事が無い限り、こんな額を請求される事はないですよ。
業者が負担しなければいけないものを、借家人に請求しているのです。
ここのところ、不景気なので過剰請求しているのです。
よほどのダメージがない限り、借家人が負担する必要はないです。
業者が負担したくないから、素人を相手に請求をしているのですから、
訴訟を起こさなくても、公共の場に通報して指導してもらった方がいいです。

  • 回答者:しんき (質問から20分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

何度かコメントを入れたのですが、失敗してしまうので新たに書きます。
立会いに来た人物が信用ならず、小一時間ほど金額についての話し合いというか
数字上の言い合いをしました。退去なので遺恨を残したくない気持ちと
それにしても支払わないといけない気がしない、という思いが錯綜し
このような結果になりました。
大手管理会社なので、そんなに酷いことはしないと思っていたのですが。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る