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既婚者と交際、いわゆる不倫をしていて、この先結婚したいと考えています。もし、不倫相手が性格の不一致を理由に離婚して私と再婚した後に、前の配偶者に不倫の事実を知られた場合、私は不貞行為として損害賠償を請求されるのでしょうか?また、請求の消滅時効はないのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-07-07 23:41:06
  • 1

はい慰謝料を請求されます。離婚後も3年間に離婚自体が性格の不一致以外に
不倫の事実があり離婚を迫られたという証拠があれば.その離婚後3年間の間に
慰謝料請求をされれば.証拠に基づき支払いが生じますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から26分後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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そのとおり、あなたは訴えられます。

それよりもその人のことが好きなのでしょうが、その人はまた同じことをあなたにしますよ!
人間、性格は変えようと思っても変りませんから。

そのときあなたは「やはり、こうなったか!」と考えられるかどうかです。
そうなったときあなたはその人を責めないと決心できれば
奪略愛もいいと思いますが、「自分は違う」「この人に愛されている」って勘違いしてると
立ち直れませんよ!
きつい言い方かもしれませんが、それが世の中の常です。
一部例外はあるかもしれませんが、あくまでも例外です。
彼が例外だとは俄かには信じれません。

よく考えて、行動してください。
慰謝料払って、その数年後に傷心するのはあなただけです。
彼は全く傷つきませんよ。

  • 回答者:人生色々 (質問から6日後)
  • 1
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多分不貞行為として請求されるでしょう。
それ以前に不倫(浮気)は病気ですので、
あなたも同じ目に遭う可能性ありますよ。
そちらの方を先に気にされては?

  • 回答者:death (質問から3日後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

離婚を申し込んだときに性格の不一致(正確には性の不一致)などを
双方が「納得して」離婚した場合、
たとえ成立後、あなたの存在がばれたとしても、問題にはならないと思います。
ただし、
離婚時に慰謝料、子供がいたら養育費の面など、なんらかで
もめるとか、、すんなり離婚してもらえなかった場合、
相手の奥さんは、かなり「金に執着がある」「執念深い」などの傾向があります。
ご主人に見切りをつけられずにずるずると食い下がってくるかも知れません。
そういう人は、離婚後も、元夫の行動をチェックしますし、何かにつけて
口を挟んできます。その際に、あなたの存在がばれれば、訴えられるかもしれません。

全ては相手の奥さんの性格にかかってくるかもしれません。
1年は、再婚せずにいることをお勧めします。
あくまでも時効としては3年ですけどね。

  • 回答者:妻という人は執着の塊 (質問から3日後)
  • 0
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私も同じ状況・心情でいます。共にうまくいきたいですね。

「28歳からのリアル マネー編」に載っていたことを簡単に言うと、
・慰謝料請求は、離婚成立後3年で時効がきます。


質問者さんが私と同じ女性である場合、相手は男性ですので、
離婚後すぐにでも再婚は可能です。

しかしながら、すぐに再婚したことが元妻に明らかになれば、
不貞行為をしていた可能性を探られてしまいますので、慰謝料請求の対象になります。


その場合、不貞行為をした側(男性)は300~500万円程度、
不倫関係にあった相手(あなた)は100~200万円程度、請求されても文句は言えません。
というのが、本には書かれてありましたが、
実際にこんなに多額請求されるかは、一般的ではないようにも思えます。


不貞行為の事実や、証拠を掴まれさえしなければ、逃れられるとも思ってしまいますね。
再婚してしまってからでは、いつ二人が出会ったか、うまく口裏を合わせていれば、
どうとでも切り抜けられそうな気はしますが、、、実際のところは分かりません。


対策として、離婚時に、公的な書類を作成しておいて、
不貞行為が発覚してもある程度の効力があるようにしておく、とか、
離婚後数ヶ月、出会ってから結婚するまでの過程を想起できるような期間を置く、等、
私も考えてはいますが、どうなるかは分かりません。

  • 回答者:離婚って難しそうですよね・・・ (質問から11時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

相手が訴える気があれば、不貞行為として請求されるでしょう。
しかしながら、それは相手にもよりますし、離婚原因にもよりますから、
一概にはいえません。訴えられたら一番弱い立場にある事は確かです。
交際相手が結婚していたとは知らなければ、対象にはなりませんけどね。
どのみち、既婚者が不倫相手と共に色んな事を決別、解決して再婚するなんて事、
ほとんどないケースだと思いますけどね。
消滅期間の質問は、訴えられて、その罪が確定してから先の事なので、
誰も答えられない(厳密に)と思いますよ。

  • 回答者:男も女も山盛りいるぞ (質問から5時間後)
  • 1
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