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質問

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裁判員制度が施行されたわけですが。TVで裁判員の選定から外れた方へのインタビューが放送されてます。あれは問題がないのでしょうか?
裁判員候補(去年あたりに封筒が来た人ですよね)は口外しちゃいけなかったような。今回選定から外れてもまだ1年間は「裁判員候補」ですよね?別の件で裁判員に任ぜられる可能性があるのでは?とすると、インタビューなどで面が割れてるのは問題では?

問題が有りや無しや、ご教示下さい。上記疑問は勘違いを含んでいるかも知れません。その辺突っ込みどころあればご指摘いただきたく。アンケートではありませんので法的根拠が希薄な個人的感想はご遠慮下さい。

  • 質問者:藪坂
  • 質問日時:2009-08-04 15:55:10
  • 0

私も気になったので、検索してみました。確か、もう選ばれることはなかったはず・・・と思いつつ。

>裁判員候補者として,裁判員の選任手続を行う期日に裁判所に来られた人は,裁判員に選任されなかった場合でも,同じ年に再度別の事件の裁判員候補者に選ばれることはありません
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_14.html

顔をさらすのは、当人の問題なので、あとあと面倒を引き起こすかどうかは、本人の責任でしょう。
ただ、裁判の内容を人に口外したら駄目なのであって、自分の体験談(内容に触れず)を語るのはOKです。

===補足===
ベスト回答ありがとうございました。
情報を入れるとき、中途半端に聞いていることが多く、改めて調べる機会ができて、頭の中がすっきりしました。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

納得しました。その年の裁判員候補から外れるわけですね。有り難うございました。

並び替え:

個人情報保護法は本人の承諾無くいかなる情報も公開されないというものです

つまり聞かれた方が公開を了承または希望すれば下手なモザイクはかえって失礼になります

面がわれる?
被告人・弁護士・傍聴人には素顔をさらすんですよ
そっちの方が問題ではないですか

  • 回答者:MrNH (質問から38分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

個人情報保護法に基づいた当事者の了承(責任)をもって放送している、ということですね。裁判員制度とどっちが優先されるのでしょうか。

いえ、否定してるわけではなく単に疑問です。ご教示いただければ。

>被告人・弁護士・傍聴人には素顔をさらすんですよ
これは問題が別だと思います。裁判員制度や司法制度の是非論に繋がりますので。
当方は「裁判員制度」ありきで、問題の有無をお伺いしたかったのです。裁判員候補は口外しちゃいけないのに(←こちらの勘違いでしょうか)、当事者が表に出ること出すことが制度上問題ないのか。ご存知であればご教示下さい。

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