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刑法223条強要罪で、事件の発生した所轄の警察署が被害届をださせてくれませんので、弁護士が告訴状ならば警察は絶対にうけとらなければいけないといったので、告訴状を現在最寄りの警察署に提出しにいきました。労働局の指導書という証拠も添付しました。こんどはやっぱり事件が起きた所轄の警察署に告訴状を出すべきだといわれ、告訴状と証拠のコピーのみをとられ保留になりました。その当時の警察署に連れ区をして今晩連絡するといわれました。会社の中で起きたことですので、会社相手に訴訟しなければらならいようになると思いますが、自分としては、被害届を出すだけでよく、刑事告訴するつもりはありません。この後敗訴するようなことがあるのでしょうか?

===補足===
「連れ区」は「連絡」の誤記です。失礼しました。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-08-07 17:47:25
  • 0

あなたが弁護士を立てて告訴すれば会社側も告訴して身に覚えはないと
戦ってくるでしょう。

被害届を出しても..会社側が加害者となる場合は会社側は被害を与えた覚えはないと
とことんやってくるでしょうから..ここまでいれば勝つしかないですよ。

証拠のコピーがどこまで真実味があるかによって裁判官は勝敗が決まるでしょう。
あなた自身もとても精神的に辛いという気持ちでいかなければ負けますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から25分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。まけることがあるということがわかりました。来週月曜に交通費を出して、事件のあった所轄の警察署に、告訴状と証拠を持ってだしに行くつもりです。

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