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質問

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今度、賃貸マンションを借りるのですが、そこでお尋ねです。

もし、火事を起こして、隣の部屋や共用部分を燃やしてしまった場合、
自分が加入している火災保険で保障するのでしょうか?

それとも隣の部屋を借りている人が加入している火災保険などで保障されるのでしょうか?

前者だとしたら、全焼でもさせたらとんでもない金額の支払いになりそうで、心配です。

  • 質問者:Mr.B
  • 質問日時:2008-06-30 10:54:21
  • 0

賃貸に限らず、よそのお宅を類焼させた損害については「「失火の責任に関する法律」で 火元に重大な過失のないかぎり、賠償しなくてもよいことになっています。従って、火災保険に加入していなくても賠償する必要はまずありません。

賃貸の場合は加入する火災保険は家財保険です。火元であれ延焼であれ家財が損害を受けた場合にはその保険で保障されることになります。
家主さん(貸主)は通常は別途火災保険に入っていてこれは家屋保険です。家屋が損害を受けたときにその保障を受けるためのものです。
従って、それぞれが加入している保険により保障されることになります。

火事の場合は借用戸室に損害を与えたとみなされるため、借りて損害を与えた戸室に関して賠償責任が発生します。この賠償に補填されるのが借家人賠償責任担保特約というもので、賃貸物件向けの火災保険にはほとんど付帯されています(無制限額の保障ではない)。賃貸物件の場合は延焼責任は主に貸主側に向けられることが多いため、全焼したとしても全焼分そのままを請求されることはまずありません。火災報知器や煙や熱の感知センサーの設置など(貸主の責任で借主の責任ではない:基本的には勝手につけてはいけないはず)や通路等の可燃物の除去(住民だけの責任ではない)がそれらになるのですが、これらの整備(試験や付け替え)を行わせなかった場合には重大な過失と認められる可能性があるので十分に対応していきましょうね。

  • 回答者:ぬっこぬこ (質問から16時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。

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以下のサイトでわかりやすく説明してあると思います

・入居者の火災事故対策
http://owner.chintai.net/investment/case/details/details16.html

借家人用の火災保険(家財などの保障)と万一のために借家人賠償責任保険特約に入っています

  • 回答者:torisuga (質問から40分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
とても詳しく書いてあって、参考になりました。

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