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遺産相続で、相続人の内の一人が、故人の貯金を勝手に引き出したあと通帳など隠していて、後でそれが見つかったときは、隠蔽していたことについての罪はないのでしょうか?なければ、隠し得みたいですね。あるとすればどんな罪や罰があるのでしょうか。教えてください。

  • 質問者:相続人2
  • 質問日時:2009-10-02 15:45:49
  • 5

もちろん、罪になる。遺産分割協議の為に、銀行の故人の口座の内容は法定相続人(協議で代表を決める必要が有るかも)に公開して貰えるので、通帳など無くても過去数年ぐらいの入出金の様子は分かるはず。故人が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでに引き出された記録が有る場合、引き出した者が罪になる。恐らく、詐欺か窃盗になるのでは?

===補足===
詐欺や窃盗だけでなく、その事実が有れば、法定相続人の権利も失うと思います。

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ありがとうございました。たしかに窃盗ですよね。

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当然罪になります。
相続資格を失うほど大きい罪になりますので。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
  • 2
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遺産は必ずしも法定相続通りに分けなければならないという決まりはなく
遺言があり分け方の指定をしてあれば、そちらの方が優先されます。
例えば長男には家と田畑を残す代わりに、二男には預貯金を・・・などのように。
故人が遺言を残し、指定した人(たち)に遺していたとしたら、その人(たち)に相続
する権利があります。

遺産分配そのものは民事の範疇ですから犯罪とは結びつかないですね。
ご自分にも相続する権利がおありになると思われるならば、やはり民事の申し立て
で対抗していくしかないでしょう。

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ありがとうございました。やはり裁判ですね。

キャッシュカーがあれば下ろすことは簡単にできますからよくある話だともいますが、故人との約束で下ろしたんだと主張すればそれをどのようなことで必要があって下ろしたかが焦点になるでしょう。故人の介護や身の周りのことで必要になったといえばそれが通ります。
ただし、下ろした金額とあまりにもかけ離れている場合は領収書があれば別ですがその差額については財産分与の際に考慮されます。
裁判沙汰になったときお互いの弁護士の手腕に負うところが大きいです。

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ありがとうございました。確かに金額が多すぎるのです。弁護士ってなにかたよりないです。

仮定の話でしょうね!現実には貯金は下せませんから!もし下ろしたら本人と金融機関を相手に損害賠償を請求できます。

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金融機関にも損害賠償できるんですか、しりませんでした。
そのせいか、5年前以上はわからないとかの銀行が多いです。
ありがとうございました。

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