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離婚して、親権がない子供の、戸籍抄本を、
私が代理でとることはできるでしょうか。
確実な答えのみお願いします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-10-20 18:30:11
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今住んでいる成田市の場合です。
謄本は戸籍に記載されている人のすべてを、抄本は戸籍の中の特定の人を証明するものです。
 請求できる人は、原則として本人または、直系親族に限ります(成田市の戸籍で親族関係が確認できない場合は、親族関係がわかる書類をお持ちください)。必ず本人確認書類(運転免許証・パスポート・住基カード等)と印鑑をお持ちください。代理の方は、委任状が必要になります。※ 戸籍に記載されている以外の方が請求する場合は、必要な方と請求される方の関係がわかる書類として、戸籍等の原本をお持ちください。
どこの市町村でも同じようなもんでしょう。
親権があるなしにかかわらず、同居していない場合だと、お子さんとどういう関係だったのかを証明する必要があるので、自分の戸籍謄本を用意して、確かに一緒に暮らしていないけど、自分の子供だと言う事を証明する必要がありますよね。
あとは委任状ですが、特に書式がある訳ではありませんので、便せんで構わないです。
この人が自分の代わりに戸籍抄本を取りに行きますと言う事をお子さんの名前とはんこ、貴方のサインとはんこをおして持っていく必要がありますが、それが出来ないとちょっときついかもしれません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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