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工事現場などで、事務所等に使うため、一時期に設置されるプレハブの建物ですが、これに対しては固定資産税などの対象物件にはならないのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-10-25 08:09:36
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プレハブずっとそこに建っているわけではなく、工事の時期だけなので固定資産税はかかりません。

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大体が自己調達でなく、リース物件を使用します。
それで、経費処理として済ませるのが普通ですので、課税対象にはなりません。
立派なものを、自分の所で建てると、一時的って言っても、場合によっては税務署が入る可能性はありますよ

  • 回答者:霞ヶ関 (質問から6日後)
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ならないと思います。
『小屋』扱いだと、固定資産税はかからないらしいので・・。

  • 回答者:みかん (質問から6日後)
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ならないと思います。

一時的に工事のために設けるものですから、住むわけでもないですからね。資産的な価値のない仮設物だと思います。通常は、短期で用済み後解体しますからね。そんなので税金まで取られるのでしたら大変です。

家に物置小屋を作っても課税対象にはならないと思いますよ。

===補足===
それと同じ考えでいいではないでしょうか。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から10時間後)
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ならないですよ。
固定資産税の対象物件は.ガス.水道.電気など通し.住むという目的の物件だけですから

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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なりませんょ。
自宅に物置やプレハブの駐車場を作ってもOKでしょう。

  • 回答者:フンころ虫 (質問から4時間後)
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固定資産税とは土地、家屋、償却資産に対して課されます
このようなプレハブの建物は償却資産に該当します。
質問者さんの会社では毎年1月末までに償却資産の申告はしていますか?
申告書の構築物・建物付属設備の種類に分類して申告するものになります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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悪魔で仮設であって本設でないので固定資産税も関係ありませんし、そもそもそれ以前に登記しません

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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