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質問

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アパートのゴミ集積場でおきた事件です。場所は茨城県取手市内。
ゴミの回収日ではないのですがゴミが置いてありました。
しかも、家庭用なら良いのですが、そこに置いてあったのが事業用の袋を使って捨てているではありませんか!
この場合、中身が特定できるようなら警察に通報してOKでしょうか?

常総地区の事業用ごみについての回収の仕組みは、公式サイトを見ると業者に依頼するか、直接清掃センターへ、となっています。

その辺詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞご回答よろしくお願いします。

  • 質問者:涙の雫
  • 質問日時:2008-07-05 08:29:07
  • 0

何が問題なのか…この文面では解り難いので、推察してコメントします。

『ゴミの回収日ではないのですがゴミが置いてありました。』
 ◎ ゴミ…とは云え『所有権』が問題となります。
 ゴミ収集車が『回収と同時』に所有権は移動します…なので、その時までは、廃棄されたゴミでも所有権は廃棄した人のものです。

『中身が特定できるようなら警察に通報してOKでしょうか?』
 これは、市条例に違反しているのであれば、通報してください。
 また、『所有権』の問題も有りますので、警察も喜ぶでしょう。

  • 回答者:io (質問から35分後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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分かりづらい文章で申し訳ありませんでした。これはゴミ出しのルールの問題に絡む相談です。
家庭用ゴミ置き場に事業用袋を捨ててあったのでびっくりしているわけです。
ゴミ出しのルールは以前に比べ減りはしたのですが、相変わらずの人もいます。
私は毎週清掃をボランティアでやっております。正しく出さないことには目をつぶっていますが、事業用ではさすがにダメだと思いました。

その後をお話します。
市役所の環境課に確認したところ、親切に対応してくださいました。
まず、通報者のプライバシーは守る上で現場に向かい中身を確認。
そして、中身が特定出来次第、直接市の職員が指導。
といった流れを説明していただき、分かりやすい応対でした。
その後、問題のゴミは回収と相成りました。
ありがとうございました。

並び替え:

事業用は一般廃棄物ではなく産業廃棄物となりますので、処分場へ直接持ち込み処理を依頼するか、廃掃法で免許を持った産廃業者へ処理を委託しなければなりません。
一般廃棄物(家庭用のごみ)は免許が違いますので、厳密に言うと明らかな事業用のごみで一般廃棄物収集車で回収したとすれば回収業者も違反となります。
本題ですが、不法投棄と同じ扱いとなりますので、刑事罰の対象となり、警察に通報することが妥当だと思います。

  • 回答者:JIM (質問から44分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ご回答感謝申し上げます。
やはり、家庭用に事業用を捨てるとなると明らかな違法行為ということが分かりました。
近所の交番に話してみます。ありがとうございます!

ご自分で中身を確認されることはお奨めできません。
個人情報保護の問題が絡んできます。

都内某区では、そういうときは清掃局へ通報するよう言われます。
清掃局の方が中を確認するのは問題ないとのこと。

くれぐれもご自分では開けないように。。。。

  • 回答者:fuulin (質問から52分後)
  • 1
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ありがとうございます。
自分で開けてはいけないわけですね。触れずに置いておくのが懸命ですね。
参考にさせていただきます。

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