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1月15日にバーをオープン予定です。どの機関に何を申請すればよろしいですか?また申請から許認可までどれくらいの時間が必要ですか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-10-28 13:45:41
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バーの営業なので、バーの営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して、「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出が必要になります。窓口は管轄の警察署の生活安全課ですね。

深夜営業を開始する10日前には届出を出す必要があるので期限は1月5日です。不受理等の連絡がなければ、深夜営業を開始することができます。もっともその期間中にもめごとがなければまず問題ないですが。あと深夜酒類提供飲食店の開始届出をしたからといって、接待行為はできませんので注意してください。

  • 回答者:匿名 (質問から3日後)
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衛生局に許可を求める必要がありますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から3日後)
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ココに載ってます。
http://www.office-emplus.com/pico+index.content_id+58.htm

  • 回答者:匿名 (質問から3日後)
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飲食店ネットがありますので、そちらでご確認ください。
http://www.inshokuten.co.jp/301kaigyou.html

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1.風俗営業許可が必要です。
風適法の許認可権は各都道府県の公安委員会が持ちます。そして実際の審査は都道府県警察本部及び所轄警察署に任されています

1.「深夜酒類提供飲食店」と呼ばれます。風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律(風営適正化法)によると、風俗営業として8種類が規定されており、開業前に許可を取らなければなりません。

1.料理も出すのでしたら、衛生許可も必要です。保健所です

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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