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先月高齢の母親が亡くなりましたので母親の預貯金を引き出したいと思いますが多分凍結されているので手続きしようと思います色々調べたら法定相続人、全員の印鑑が必要との事ですが、私の場合どこまでが法定相続人ですか教えて下さい
母親の夫は20年前に亡くなっています、その子供は私と兄の2人です私は妻はおりますが子供はいません兄は2年前に亡くなりました兄には妻と嫁に行った娘と独身の息子がいます(私からすれば姪と甥です亡くなった母親からみれば孫です、別居してます)

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-11-03 08:17:32
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

素早い回答有難うございました大変感謝致します

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貴方の父や兄弟が既に亡くなられている様なので、あなたが相続放棄しなければ、あなたが法定相続人です。あなたの兄弟の子供は、あなたよりも優先順位が低いので、あなたが相続放棄しない限り、法定相続人ではないと思います。あなたが相続放棄すれば、兄の子供や母の両親、兄弟に相続権が優先順位に従って移ると思います。

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ご母堂様のご逝去、心からお悔やみ申し上げます。
さて、お父上も亡くなられていますので、法定相続人は、ご両親の子供が相続人です。
つまり、長兄、次兄、貴方の3人になります。遺言がなければ、兄弟3分の1づつの相続になります。
お兄さんが亡くなっていますので、その子供(姪と甥)2人が相続人となります。3分の1*2分の1=6分の1づつが姪と甥の相続分となります。
法定相続人はご両親の実子である貴方と貴方の生きている兄と亡くなっている兄の甥と姪が該当します。4人の印鑑が必要となります。財産の所有権移転などには印鑑証明と実印も必要です。尚、お嫁さんには、権利はありませんので念のため。

  • 回答者:匿名希望 (質問から53分後)
  • 0
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まずお悔やみ申し上げます。

ちょうど良いのがありました。
http://minami-s.jp/page008.html

図解での貴方のお父様も亡くなっていて、直系のお子さんは貴方とお兄様のお二人
となりますけど、そのお兄様も亡くなっているとのことですので、お兄様のお子様お二人
と言うことになると思います。(代襲相続)
相続割合は貴方が1/2、お兄様のお子様が各1/4づつになるのかと思います。

いずれ分割協議が必要となりますので、税理士さんに相談なされたら如何でしょうか。
もし、遺言書があればそのことも相談なされたらと思います。
とりあえず、市役所でお母様の戸籍謄本をとり、相続に必要な書類を相談なされ
たら宜しいかと思います。(たぶんお兄様の除籍謄本も必要となると思います)

  • 回答者:同じ経験をしました (質問から32分後)
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子供だけです。
つまり、貴方とお兄さんの2人が法定相続人です。
ただ、無くなったお兄さんに子供さんが見えるので、お兄さんの相続人として、その子供さん(二人)が相続権を持ちます。

===補足===
最初に、ご冥福をお祈りしますって
入らないといけないのに、つい事務的になってしまいました。

私の母も先月の8日に倒れて、救急搬送で入院してます。
すぐに逝く可能性があります/色々な治療に同意書/延命はどうしますか?
立て続けは疲れます
今、まだ彷徨ってる感じですが、良くなるのか?
先ほど、病院から戻ったところです。

  • 回答者:芭蕉庵 (質問から32分後)
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お礼コメント

補足有難う御座います私も延命治療しますかと医師から言われた時は大変ショックを受けました今でも引きずっています

この場合の法定相続人は質問者さんとお兄さんのお子さん2人です。
法定相続割合は質問者さんが1/2で姪と甥は1/4づつです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から31分後)
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