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衆議院で過半数を取っていただけでは法案は通らない。
って本当ですか?
なぜですか?
「衆議院の優越」って昔習ったような・・・。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-11-10 06:48:42
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法律案は参議院で否決された場合、衆議院で再度審議しなおし、2/3以上の賛成で再可決してはじめて成立します。民主が単独では2/3以上議席を有していないから、参議院で過半数を得る為、連立を組んでいます。

先の自公政権は2/3以上あったので、参議院で過半数無くても、法案成立してました。

===補足===
ベストありがとうございました。

  • 回答者:細川政権では無理だった (質問から17時間後)
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法律案は参議院で否決された場合、衆議院で再度審議しなおし、2/3以上の賛成で再可決してはじめて成立します。民主が単独では2/3以上議席を有していないから、ここに引っかかる可能性があるということです。

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衆議院を通った法案は参議院に送られます。
参議院で法案が否決されたり、30日以内にその法案を審議しないとなったとき、法案を成立させようとする場合は政権側は衆議院に戻され再議決となります。
このとき再議決には衆議院議員の3分の2の賛成が必要となります。
ですから過半数では成立しないことになります。
また、参議院でも過半数の議席を確保していれば、衆議院から送られてきた法案は成立します。
「衆議院の優越」は先の再議決と予算案の審議の先議権にあります。

先の事項連立政権化では、衆議院では3分の2超の議席を確保していましたが、参議院では逆に野党(民主、共産、社民、国民新)が過半数を確保していたため、衆議院の再議決がたびたび行われました。

  • 回答者:匿名 (質問から14時間後)
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憲法改正とか、いくつかのものは再議決でも不可能ではないでしょうか。

一般事項は、かつて自民党が乱用したように、参議院で否決されても、衆議院で3分の2以上の再議決で成立すると思います。

鳩山民主党は、あくまで議論して決めたいので、それをやりたくないというのではないでしょうか。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から12時間後)
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衆議院の過半数では参議院で否決されたら通らないが、衆議院で2/3以上なら参議院で否決されても、再度、衆議院で2/3以上の賛成で法案は通る。ただし、「外国人地方参政権」の様な国民主権を侵害する法案は、国会で法案が通っても、最高裁判所が違憲判定して無効になる可能性が大。(最高裁判所の違憲審査は、法案を憲法に照らし合わせて、民主党の言う偽りの民意とは無関係に判定する。) 最後は、最高裁判所の良識を信じたい。

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本当です。
日本国憲法の第59条と第60条のきていです。

衆議院の優越は、法律案 ・予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名・内閣不信任決議・臨時国会特別国会の会期延長などです。

衆議院の過半数を取っても法案は通らないというのは、参議院で否決されて衆議院に戻って再可決するには三分の二の賛成が必要だからです。(過半数では足らないので通らないという事になります)

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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日本国憲法
第59条
第60条
の規定によるものです

  • 回答者:匿名希望 (質問から51分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

衆議院の優越とはいえ、参議院で否決された法案は衆議院の3分の2以上の賛成が必要。
過半数では足りない。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から12分後)
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