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離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度がありますが、元嫁が原因で離婚した場合も、分割しないといけませんか?
これって強制なのでしょうか。
最近になって、手続きしてくれと言ってきてどうしたものかと思案中です。
ちなみに離婚したのは平成19年の11月です。

===補足===
回答ありがとうございました。
とりあえず拒否してみることにしました。
それで、相手の出方を見る事にします。
そうこうしている中に時効かもしれませんしね。
とにかく、今月を乗り切ればっといったところです

  • 質問者:離婚 年金
  • 質問日時:2009-11-10 22:19:34
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20年4月に施行されました3号分割は、請求すると法律上当該期間の標準報酬が
強制的に2分の1になりますが、
19年4月施行の「離婚時分割制度」は、当該期間の按分割合50%を上限とする
合意分割制度です。
ただし、両者の協議が整わない場合には、家庭裁判所で決めることになります。
按分割合は、当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して決めます。

時効の件
この離婚時分割の請求は、離婚時から2年以内に請求することが必要です。
離婚が平成19年11月(日は不明ですが)ですので、既に時効が成立してかもしれません。

  • 回答者:時効の援用 (質問から19時間後)
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まだ、時効ではないんです。

強制ではありません。
あくまでも協議事項です。
まずは拒否ですな。

  • 回答者:おやじ (質問から17時間後)
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とりあえず拒否してみます

原因が奥さん側にあるのだから、分割する必要はないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12時間後)
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私もそう思うんですよ

厚生年金分割は(合意)が必要です。あなたが合意しなければ分割にはならないが、裁判になったら、これだけの状況では判断できません。それなりの権利(長年の献身)があれば、分割の可能性もあります。

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やはり、拒否したら裁判ですか。
>それなりの権利(長年の献身)
ここが微妙ですね。
別れる2年前ぐらいから共働きになり、その時から家事育児は私が担当していました。
別れる1年前ぐらいから、勝手にアパート借りて家には帰ってこなくなりました。
共働きの当初から、外で働くには金が要ると家にはお金を入れていません。
現在も子供は私が見ています。
ただ、結婚期間は13年子供3人
共働き始めるまでは、専業主婦
これってかなり微妙ですかね。
分かれる直近の状況があまりに悲惨だったので、私としては、応じたく無いのですけど。

元奥さんが原因で離婚した場合は.分割りする必要など全くないです。
法的にも必要ないと思いますのではっきりそういえば大丈夫です。
今後の再婚なども考えたらお金は少しでも残しましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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ですよね。
私も気持ちはそうなのですが、強制力があるのだったら裁判してまでとは思いませんで少なくとも話し合いには応じようかなと思っていまして。
強制力が無いのであれば、はなから受付無いと思いまして。

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