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パロディは著作権侵害なのでしょうか?

インターネットでいろいろ調べてみましたが、裁判ではパロディ自体は取り込み式の引用という取り扱いのようですね。
著作者が意に添わない改変を禁止できる同一性保持権というものがありますが、それをクリアしていないと引用はできないのですよね。
そうすると批評を目的としているパロディは意に添わない改変になってしまうので、引用でなくなってしまうのではないでしょうか。

調べても調べても頭が混乱するばかりでよく分かりません。

元が分からないくらいに改変すれば同一性保持権については問われないようですが、そうするとパロディの手法がかなり限定されてしまうのではないでしょうか。
例えば、配置や色、絵柄、ロゴを似せて、人物をすりかえるようなよく見るパロディは全てNGになってしまうと思います。
著作権法に触れないようにしようとすればするほどパロディから遠ざかっていくように思うのですが、パロディは著作権侵害なのでしょうか。
フランスでは法律で認められている手法なのに…。

  • 質問者:コン
  • 質問日時:2008-07-09 13:27:57
  • 1

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パロディ事件という判例があります。

山岳写真家の白川義員の山岳スキーヤーを写した写真を元にその山の頂の上に巨大なタイヤを置いてスキーヤーのシュプールをタイヤのトレッドに見立て交通戦争を皮肉ったマッドアマノのパロディ作品(一種のフォトコラージュ)に対し著作権者の白川が著作嫌侵害であると提訴した事件です。

この経緯自体はウィキペディアを「パロディ」もしくは「パロディ事件」で検索してください。最終的に白川の主張を容れた形で和解していますが,最高裁が引用の条件を示しており重要な判示となっています。

基本的にパロディには表現の自由と著作権の保護という相反する利害があります。ひと頃,一部で流行った「アイコラ」のようにパロディという批評性を逸脱している(と私は思いますが)性的カリカチュア化は,表現の自由という前に(コラージュの)対象者の人格権を毀損するおそれがあり,好ましくないと思えます。反面「パロディ事件」の頃はパロディという行為の「批評性」が軽視され単なる「悪ふざけ」と理解されていたように思います(この事件を巡る白川のコメントを見る限り,単純に自分の作品を汚された的な怒りが根源にあるようにみえます)。

タモリが登場して寺山修司の形態模写ならぬ思想模写をやり始めた頃から(聡明な寺山は一切コメントを残さなかったようですが)「パロディ」というものに批評性を持った大人の娯楽という評価が生まれ,現代はある程度定着してきたと思います。

私の考えでは批評性が単純な中傷・誹謗、禁忌(例えば宗教的なもの)、人格権の毀損(アイコラなど)に及ばない範囲でのパロディは健全な批評性の表れであり,パロディによって出来上がった表現に対しても新たな一個の著作権を与えるべきではないかと思います。

  • 回答者:つっちょん (質問から7日後)
  • 4
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
アイコラは不自然さがなければないほどいい(?)ものですから、パロディとどこか離れている部分がありますね。
私もほとんど同意見ですが、堂々とパロディできない、何か後ろめたいような思いを抱きます。
また自分でいろいろ考えてみたいと思います。

コンさんこんにちは!

パロディは難しい問題ですよね…。
私もパロディについて考えた事があり、これを調べた時に実際に著作権がある商品について権利を持っている人の意見でとても印象強い物をかいつまんで記載しますね。

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   ~以下、竜騎士07さんの二次創作の定義より要約して抜粋~
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著作権法だけの話で違法か合法か、とだけ言われると、厳密には違法かもしれません。
合法にするには、打合せの上、企画書を拝見し、法務部門の調整した2通の契約書にサインする、という仰々しい物になります。
ですが、こんな手順を踏んで二次創作をされている方は、おそらくおられないと思います。
では、なぜ「違法」なのに許されているのか?
これは簡単に言えば、原作者(著作権者)が「告訴」しないからです。
なぜ告訴しないのか? “不快ではなかった”からです。
ちょっと古い例になりますが、昔、ポケモンのH同人誌を描き、任天堂に訴えられた方がおられたことを記憶されているでしょうか?
(ピカチューが性的暴行をされるという内容だと聞いております。原作者は、子どもの味方であるピカチューに対する暴挙を不快に思った、のように聞いております…。)
これはまさに、原作者が「不快」に思った事例のひとつです。
二次創作は、愛があるからこそ認められている。
そこがキーワードになると思います。
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私はこの人の言葉でとても納得できたので、もしかしたらコンさんも…と思い記載させていただきました。

早く納得できる回答にめぐりあえると良いですね(^-^)

  • 回答者:ぱんちゃん (質問から2日後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ぱんちゃんさんの要約を見て、竜騎士07さんは同人出身ということもあって、パロディする側とされる側の気持ちが分かるのだろうと思いました。
私も卑しくも何かを表現しようとしている人間ですので、自分の生み出したものに対する愛情も、それを生み出すための苦しみも分かるつもりでいます。
例えば、竜騎士さんのHPでは、初期の頃交流があったと思われる方から頂いた自身のキャラクターのイラストが置いてありますし、お絵かき掲示板なども確かありましたね。
もし、私がキャラクターを生み出して、そんな風に描いてもらったら嬉しく思うでしょう。その反面、扱いによっては、ひどく傷つくこともあります。
パロディされる側の感情も、大切なのかもしれません。

回答ありがとうございました。

かなりこれは難しい問題ですよね。
侵害といえば侵害ではあります。
ただ、罪になるかというと……なる場合とならない場合があります。

例えば子供向けの作品をエロ系でパロディしてしまえば、イメージダウンとなりますから、作者が差し止めて欲しくて訴える場合もあるでしょう。

ちょっと前にどらえもんの最終回を勝手に描いて、小学館に訴えられ賠償金を支払った例もありました。
でも、これは内容としては読み手としては感動できるとてもいい話だったのですが…おそらくそれでかなりの利益を得てしまったのが敗因だったと思います。
これは同人誌という手法をとり、販売したために起きたことだと思います。
ネットで無料で公開されていれば、もしかしたら見逃されたかも知れません(これは推測ですが)
利益が発生するか否か、というのは大きいかも知れません。
ファン活動としてやっている分には、新しい読者などが本元につくのでパロディ元にもメリットがあるので見逃される場合が多いと思います。
これは同人誌などに多く見られる見逃しだと思います。
著作権は申告罪なので、大元が訴えない限りは見逃されますね。
しかも会社による……とも言えるかも。
ネズミ―の国などは小学生が書いたミッ○―の絵すら消させたという都市伝説もあるほど厳しいので、世の中ではご法度のようですし。

ガンダム(サンライズ系)なども結構厳しく、ケロロ軍曹など同じ製作会社ではバシッと使えますが、他はかなーーーーりごまかしてネタを散りばめるくらいしかしていません。
松本0Gさんなどはまぁ…大人気ない感じですが、訴えようと思えばこのように訴えることも出来るわけです。

ジャンプで過去に連載されていた「もて王」という作品があり、随所にパロディが散りばめられていました。
これは全てにおいてパロディ元にお伺いを立てて使用許可を取っていたそうです。
出版社が違っても許可をとっていたそうです。
訴えられた場合に出版社も多大なダメージを追うので、やはりそういうことは必要のようなです。
中にはダメ出しされたところもあるそうですが、大体は笑って許してくれたそうです。

ただ、ロゴを似せるけど、形を変えて別物っぽく……などは(マクドナルドがワクドナルドでMではなくWの看板)は割と見ます。そこまで訴えると、もう大変なみとになっちゃうので見逃されているのが現状だとは思います。
偶然似てるだけだよ~だって違うじゃん!と言えば確かにその可能性もないわけではないでしょうしね。
ただ、線をなぞるなどするトレース、写真を取り込み加工するリタッチなどは、結構問題となります。
これで過去数名の漫画家がしばらく活動できなることもありました。
戦艦をトレースして裁判になった有名漫画もありました。
ここまでくると犯罪なので、流石に出版社も乗り出すことが多いです。
パロディの話からは逸脱しましたね(汗)

パロディは大元を明記して他人の作品をベースにしたことを全面に出せば、大体は問題にされないと思います。
コンさんがプロでありパロディという手法が使いたいならば、使用許可を取るのが一番いいのでは?
アマチュアであるのならぱ、利益が出ない方法で使用する。
そして何もしないならば……弁護士や検事、裁判官などでもかなりの知識がなければ出来ないような難しい問題なので考えないのが一番かと思います。

難しい問題なので調べれば調べるだけ混乱するのは当然かと思います。
そして多分結論は出ないと思います。
なのであまり考えすぎると頭がショートしますよ~。

  • 回答者:オタ (質問から8時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ドラえもんは本物の最終話だと勘違いした人が出たことも訴えられた原因だと思います。
もて王が全て許可をとっていたとは…あの量では大変ですね。

私はアマチュアです。
利益が出ず、規模の小さいことをする予定なので、訴えられないとは思いますが、この機に著作権について調べています。
パロディ元の明記については、「これは○○のパロディです」と書くのでは、何と言うか、おもしろくないのでいい表現を模索しないと…と思っています。

回答ありがとうございました。

私も法律の専門家ではありませんので一個人の意見です。
日本ではパロディは殆ど著作権侵害になってしまうようです。

まず、漫画・アニメ・小説・映画などでよく見かける
同人誌といったものがこれに当たるようです。
以前何かの雑誌で読んだのですが著作者が黙認しているだけであって
もし訴えられた場合、著作権侵害にあたり賠償金などを請求されるようです。
ドラえもんの最終話を描いたとされる同人誌が小学館から訴えられていたのは
記憶しています。

また、パロディの前段階に模写がありますが芸術の世界では手法を
学ぶ機会として認められていて世界の美術館へ行けばあちこちで
絵画を模写している人を見かけますよね。
日本では多分怒られちゃいますよね。このあたりに日本としての
線引きがあるのではないかと思うのです。
模写への理解も無いからそこから派生するパロディも理解が無い。

テレビで見ない日はまず無い、ものまねもパロディですが
やはり地位としてはかなり低いようですよね。
こちらも矢沢永吉がものまねタレントを訴えたという記憶があります。

  • 回答者:きょうたん (質問から4時間後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

うーん、個人的には同人誌とパロディは似て非なるもののような気がします。
同人誌は愛情表現なのではないでしょうか。
ドラえもんの最終話は、利益を得たことと、「最終話」という体裁が良くなかったのだと思います。

模写に対する理解が低いのは本当ですね。

矢沢永吉さんのものまねをしていた人は、私の記憶では、「矢沢永吉公認」のような表記をしていたのが問題になっていたような気がします。
ものまね自体についての訴えではなかったと思います。

回答ありがとうございました。

最初にお断りしておきますが、私は著作権法の専門家ではありません。あくまで一素人として、以下のように考えます。
意に沿わない改変とは何かが問題になると思います。
作品に対する批評というのは、作者が甘んじて受け入れるべきものであり、作者は作品論の土俵で戦えばよいのであって、法的土俵で戦うべきものとは思いません。
改変がたとえば作者個人を攻撃・侮辱するものであったり、作者の意図に反する利用(政治目的、宣伝目的、卑猥な改変など)の仕方であった場合に、著作者人格権の侵害に問われるおそれがあるのだと思います。
作品批評の範囲内と認められる場合は、「引用」の条件を満たしていれば問題にならないのではないかと思います。

  • 回答者:daikon (質問から52分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

私も「意に添わない改変」がどこまでなのかが問題だと思います。
確かに、日本では、作品論を法律のところにもっていくのは大人気ない気がしますね。
侮辱と批評、この線引きも難しいものです。
最近話題になった「死神」は侮辱の域に入ると思いますが。

回答ありがとうございました。

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