すべてのカテゴリ » 暮らし » その他

質問

終了

佐賀県警唐津署がネズミ捕りを実施したところ、自動車専用道路を一般道路と勘違いをして、交通取締りをして、青切符ですむのに赤切符を20人に交付していたこたが発覚したそうです。そのうち6人は唐津簡易裁判所に略式起訴され、罰金も5万円から10万円まで判決がでて、罰金も支払ったそうです。佐賀県公安委員会は違反者講習の受講料は全額返還することを決めたそうです。ただ、罰金を払った人には、裁判所の判決があるから検察庁と協議をするとコメントを出したそうです。この、場合は簡単に判決を破棄できて、罰金は返却されるのでしょうか?正式裁判の手続き期限は6人とも経過しているそうです。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-12-21 21:38:57
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

皆さん回答、有難うございます。

確定判決ですから、県警か県警の運営主体である佐賀県が再審の請求を行うなり、判決が出てしまった6人からの再審請求なりという、「再審請求」がどこかから出ないと裁判所も動けません。

確定判決をひっくり返すだけの証拠事実が警察から出て、再審が認められなかったらそれこそ刑事司法の信用問題ですので、さすがに再審拒否はしないと思います。

ただ、違反を認める書類にサインしてしまっているので、本来は一回くらいは出廷が必要かもしれません。
でもまあ、下手に出廷を求めると「警察官の高圧的な態度でサインさせられた」と、余計な証言が出て話がこじれそうですから、そこは癒着の激しい日本の刑事司法システムのこと、内々に書類審理だけで「なかったことにしました」で丸く収めてくるでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から19分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答、有難うございます。

並び替え:

その場合被疑者自ら期限内に正式裁判移行手続して争うべきでした
そもそも、「よくぞ罰金で済んでよかった」「拘留を免れてよかった」ぐらいに安直に思うことが間違いです
一旦支払ってしまった罰金を返金という話しは今まで前例がなく、まず無理でしょう

  • 回答者:匿名 (質問から26分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答、有難うございます。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る