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一般論ですが、たとえばボーナスの査定期間が10月-3月の場合、4月に退職して、7月支給のボーナスってもらえるものなのでしょうか?

  • 質問者:kammy
  • 質問日時:2008-07-10 11:57:14
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一般論として考えます。

就業規則等に「賞与はその支給日に在籍している者を支給対象者とする」と定めてあれば,賞与計算期間後その支給日までに退職した人は支給対象ではなくなります。

反面,賞与という賃金は,会社の業績に応じて支払われる後払いの賃金という性格があります。であれば,支給期間に在籍したことで会社のその期間の業績に貢献したとも考えられます。

ここから先は各社の判断です。
賞与対象期間 10月~3月
退職月     4月
賞与資金月   6月

6月の賞与が10月~3月の業績に対して払われるのだから,その期間在籍していれば賞与を貰う資格はありそうです。が,就業規則で支給対象者を「支給日在籍者」と定めていれば,会社としては支給しない理由になり得ます。

両者を調整する形で「賞与相当額」の支払(多くは振込)をする企業も少なくないと思います。一方で賞与対象期間を全て欠勤,休業していれば,おそらく賞与支給期間内出勤率などにより大幅な減額(あるいは不支給)となる場合もあると思います。

いずれにせよこうした考え方の上に労使協議などがあり,各社に共通する一律の支給基準のようなものはなくむしろ会社ごとの決め事となりそうです。

  • 回答者:昼行灯 (質問から6日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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ボーナスが出るときに在職していないともらえません。
私もあと3ヶ月在職してたらボーナスが・・・まあ今となってはやめてよかったとおもってますが。。。

  • 回答者:まりりん (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

そう、就業規則に記載されてます。
私のところでは、査定期間にある日数以上在籍していれば、その期間に比例した金額が退職後もいただけます。

ですから、貴方の例だと、7月は当然もらえますし、4月退職(1ヶ月居た)、12月もわずかですが、もらえます。

  • 回答者:とむ (質問から23時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

就業規則をご覧ください。ほとんどの企業では「支給日に在籍している者」とされています。記載がない場合申請しないともらえません。

  • 回答者:sid (質問から9時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

就業規則に明記されていると思いますが、会社によって違うと思います。
「支給日に在籍していること」を要件としている会社が多いと思います。一部には在籍していなくても支給される会社あるでしょう。
雇用契約書、就業規則などを確認すれば分かると思います。

  • 回答者:KEY (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

その会社にボーナス支給日の時点で在籍していないともらえないとと思いますが。

  • 回答者:プッチャン (質問から17分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

一般的にはどうなっているのかわかりませんが、
私は8月に退職して、12月のボーナス(100%ではないですが)を貰いました。

  • 回答者:ぶるー (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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