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私は障害基礎年金、障害厚生年金の2級で年金をいただいて生活しています。
私の病気は波があるので病状が安定しているときはアルバイト程度の仕事ならできます。
年金の申請をした時の医師の診断書は「就労不可」と書いていますが。
この場合、短期で週3日程度のアルバイトをしたことで年金がもらえなくなるような事はあるのでしょうか?
障害厚生年金は審査が厳しいと聞きました。
現況届に所得を書くそうですがそこに所得を書けば年金はもらえなくなるのでしょうか。

  • 質問者:こま
  • 質問日時:2008-07-12 10:20:17
  • 0

障害福祉関係の仕事をしています。

障害基礎年金の所得制限の規定は「20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。(社会保険庁HPより)」とありますが、保険料を支払った人の障害厚生年金については所得制限はありません。

障害者雇用が促進されていますので、正規雇用されたも何ら問題はありません。

  • 回答者:ぴんくきりん (質問から20時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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障害厚生年金に所得制限はありません。年金証書の年金コードが1350であれば問題ないですね。

しかし短期であっても就労可能であれば、診断書を提出する年があるかと思いますので、その際、障害等級が落とされて減額もしくは停止になる可能性はあると思います。

  • 回答者:ねんきん (質問から3日後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

障害年金の受給資格には所得の要件はありませんので、所得があることを理由に年金がストップするということはありません。障害の程度が変わった(軽くなった)と言うことであれば、次回の現況届提出の際の医師の診断書にその旨が記載されることになりますので以降の年金支給がストップすると思われます。

「就労」という言葉の定義にもよると思いますが、あくまでも生活を維持するだけの収入を得られるだけの労働が可能かどうかと言うことだと思いますので、短期の週3日のアルバイトであれば「就労不可」にあたると思います。

  • 回答者:PSW (質問から28分後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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