すべてのカテゴリ » 仕事・キャリア » その他

質問

終了

私は今、バイトです。
ですが、社員並みの勤務形態です。
毎月、シフトを作成する部署にいています。
今までは週5だったのですが、来月もしくは再来月から週3か4にしようかと思ってます。
現在フル勤務なので、保険や年金、雇用保険、交通費もありますが、勤務の日数を減らした場合、これらはどうなるのでしょうか?
雇用契約書は一応3月末までの契約ですが、その後は自動更新です。契約書には週5の勤務とは明記されていません。
会社によって違うとは思いますので、一般論、もしくはあなたの勤務先等の話を教えてください。
会社に確認したらという回答はご遠慮くださいますようにお願いします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-01-18 22:52:49
  • 0

並び替え:

社会保険の加入資格は、1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般 従業員の概ね4分の3以上である場合には加入義務があります。
が、場合によって事業所が強制加入でない場合があります。

週4であれば、日数的には4分の3になりますが、お勤め先の勤務時間がどうなっているのかが解らないので、明言は出来ません。
うちの場合は、社会保険も会社負担分がありますので…ケースバイケースですが、勤務日数を減らすのなら、社会保険も外します。

雇用保険も同じ様に加入資格の時間数があります。
抜粋ですが、雇用期間が6か月以上、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
が条件です。
ですが、うちの場合は、20時間になる時と20時間を切る時が有る様な雇用形態なら、会社負担を減らす方向で考えます。

交通費は社内規定が有ると思います。(うちはありませんが)
交通費の負担義務についての法律はありません。各会社で自由に決められます。
うちの場合は、パートアルバイトには8時間以上勤務しない場合の交通費支給はありません。
でも、これも例外が有り、専門職(経理担当)のような『時間は短いが、来てもらわないと困る』と思われる人材、『この日は数時間だが、来て欲しい』などの時には、1日3時間でも、1日1時間でも支払います。

週5勤務の明記が無いにしても、会社側が週5勤務でないと雇ってる意味が無いと判断すれば都合が合わないとなり、解雇になるかもしれません。
うちの場合、職種にもよりますが、不景気ですし、コレ幸いとばかりに切られると思います。

ちなみにうちの会社は、中小企業で古臭い体質の会社で組合はありません。
大企業やコンプライアンスのしっかりした会社なら、組合も有るし、訴えられると面倒なので、もう少し労働者に有利だと思います。

  • 回答者:経理担当者 (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

その部署で必要とされれば、勤務日数を減らして働くことが出来ることもありますが、週5の人を必要としていれば契約解除になります。
交通費は、定期代ではなくて、勤務日数分です。
法律が厳しくなったので(入る人を増やしたいということで)・・・保険や年金はそのままだと思います(給与が減るので支払う金額は減ると思いますが、計算の基準が適応されるのが遅れるので最初はキツイと思います)。以前は3~4だと抜かれて、国民年金や国民保険に入ることになっていたんですが・・・。
念のため、契約更新の1ヶ月くらい前に希望を出さないといけないはずですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

契約書に労働日数が書かれていないというのがよく分かりません。

労働契約書には、勤務時間、休憩時間、休日、休暇を記載する義務がありますので、当然休日を記載するとなれば、労働日数は明らかになります。

もし、貴方の言われる通り、労働日数が契約書に記載されていないとしても、今週5日ということであれば、契約期間中に一方的な週3日とか4日とかの変更は普通は会社は認められないのではないでしょうか。

もちろん、会社が貴方の言われる通りに認められるのなら、何ら問題はないと思いますが、如何でしょう。

保険関係は、健康保険と厚生年金は、1日または1週の労働時間が一般労働者の4分の3以上、そして1か月の所定労働日数がやはり一般労働者の4分の3以上あれば、加入資格がありますが、週3になればそれ以下になりますので、加入資格は失うかと思います。

雇用保険は、週に20時間以上の労働があれば加入資格があると思いますから、そのまま継続可能かと思います。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る