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年金のことですが、私は59歳で会社員です。妻は現在60歳で上乗せ部分を受給申請をしました。20年前に3年間の未納があります(国民年金)満額受給するために、さかのぼって支払うことは可能なのでしょうか、もし可能であれば一括払いなのか又分納が出来るのか、教えてください。お願いします。

  • 質問者:どるためぞう
  • 質問日時:2010-02-13 23:45:15
  • 0

20年前のものですと時効の関係で、2年より前のものは支払えないことになっているので、
当時の3年間の未納分そのものを支払うことはできません。

但し、任意加入制度を利用することで、3年分を補填することは可能です。

【高齢任意加入の制度とは】
60歳から65歳までの任意加入の制度は、
20歳から60歳の間の国民年金の加入期間が満期の40年に満たない人が利用できることになっています。
(厚生年金に加入している間は、国民年金にも加入していることになっています。)

【任意加入制度が利用できる人・できない人】
・特別支給の老齢厚生年金のみを受取っていて退職している⇒○
・在職していて(厚生年金のある会社で働いている)老齢厚生年金も受け取っている⇒×
・老齢基礎年金を繰り上げて受け取っている⇒×

現在、「上乗せ部分の厚生年金」を受け取られているそうですが、
退職していて、基礎年金を繰り上げて受取っていなければ大丈夫だと思います。
(老齢基礎年金を繰り上げて受け取っている・・・65歳になっているとみなされるので)

【付加保険料を納めると少しだけ年金が増える】
任意加入している間の、3年間は、
付加保険料といって一月400円を納めれば年間で7200円と微々たるものですが、
年金が増える仕組みもあるので検討されたほうがよいかと思います。

【保険料を口座振替で前納すると保険料がお得になります】
任意加入の場合は、口座振替で保険料をお支払することになっています。
また、国民年金の第1号被保険者の場合、1年分保険料をまとめてお支払いすることができる制度があります。
申し込みは、2月26日までだったと思います。

但し、任意加入の場合、1年分前納する制度を利用できたかどうか定かではないので確かめておきます。
残念ながら3年分まとめてのお支払という制度はないようです。

なお、詳しいことは一度窓口でお確かめください。

(わかりにくいと思い、一度消して書き直しました。)

===補足===
ベスト回答に選んでいただき、有難うございます。

地元区役所の国民年金課に確認したところ、
任意加入でも早割(1年分前納、半年分前納、当月分を当月の末日までに口座振替で支払うと50円割引になる等)の制度も利用できるそうです。

但し、詳しいことは窓口で確認してみてくださいね。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しく説明して頂き、とても良く分かり参考になりました。有り難うございました。

並び替え:

過去に遡るのは2年前までです。
現行法上は無理です。
そのかわり60歳を過ぎても国民年金を任意加入することにより払うことは出来ます。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji04.htm

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

参考になりました。有り難うございました。

分割で一年間として月々に幾らと支払いでもいけます。

ただ..20年前の3年間の期間が可能かどうかです。

私は一番近い未払いからしていきましたのでダブルで払っていた事があります。

その20年前のが可能かどうかを社会保険事務所で聞かれるといいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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参考になりました。有り難うございました。

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