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相続税について質問です。

ひ孫がいるおじいさんが亡くなる場合、
1、配偶者のばあさんは元気です。

2、息子は亡くなっており、その嫁(義娘)は元気です。

3、その際、家は息子の嫁が相続し、土地はじいさんのものになりました。

4、娘(息子の妹)は元気です。

5、ひ孫は4歳の少女で保育園児。

6、孫は息子の息子と娘が1人ずつの2人と、娘の息子が3人。
つまり孫全員で5人います。

7、ひ孫は1人だけ。


でお聞きしたいのは、そもそも息子の嫁には相続権はありませんか?

ということと、
そして生前贈与の場合と遺産相続の場合、息子の息子がより多くじいさんの遺産を受け継ぐにはどうしたら良いですか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2010-02-14 10:14:45
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このおじいさんが亡くなると、もし遺言がなく、法定相続分どうりに分けるとすると(遺産分割の協議がまとまればそのようになりますが。)配偶者であるおばあさんが2分の1の財産を相続する事になります。
そしてそのほかの財産は子が均等に分ける。
この文章から察するとおじいさんの子は、「息子」さんと「息子の妹」さんの二人ですよね。よって「息子」さんはおじいさんの財産4分の1となるということですが、遺産分割協議はどのような分割になっても相続人の同意が得られれば良く、なかなか分割協議がまとまらない事も多いようです。
ですので、やはりおじいさんに生前に遺言書を書いてもらうのがいいと思います。
一般的に、贈与税は相続税よりも税率が高いので、相続税で財産を移転させて相続税を払う方が有利と言われています(遺産の額が一定額(基礎控除額)以下の場合は、相続税がかかりません。)が、おじいさんが亡くなった後に相続人の間でもめたりすることを考えると、贈与税を支払っても生前贈与にするメリットはあると思います。現在は、相続時精算課税という制度もありますのでこちらだと暦年贈与に比べて控除額が大きい為、贈与時にはそれほど税金を払うこともないのでは?と思います。
どれくらいの財産の相続なのか?贈与なのか?によっても状況は変わりますが。。。
いずれにしても、おじいさんが元気なうちに遺言書作成なり、贈与なり財産分与の為の話し合いをしないと、選択肢はおのずと限られてきますので、早め早めにまずお話し合いをされることをおすすめします。

  • 回答者:とくめい (質問から8時間後)
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丁寧に情報が記されており助かりました。

息子さんのお嫁さんには相続権がありません。また生前贈与の場合と遺産相続に関わらず息子さんの息子さんがより多くおじいさんの遺産を受け継ぐ確実な方法はおじいさんの遺言状にその事が記載されているか、他の相続人が放棄するか、この2点が鍵となります。

あとは左右されるとなれば土地か現金か現物か・・といったところですが、バブルの頃のような経済崩壊でも起きなければこちらの方はあんまり気にしてもしょうがありません。やっぱりおじいさんに泣きついてでも遺産を優先的に配分してもらえるよう遺言状に書いてもらい公証人に頼むくらいでないと難しいでしょう。

  • 回答者:おじいさん (質問から7時間後)
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息子の嫁には相続権がありません。
相続権があるのはおじいさんの配偶者と実子のみ。
孫も、相続権のある実子が故人だった場合に
ひ孫も同じく実子やその子供である孫も亡くなっている場合に
代襲相続できるだけです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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息子の嫁は対象にならないです。相続権ないです。
生前・遺産共に考え方は一緒で、相続権のある人がどこまで放棄するかで比率は変わります。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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おじいさんの孫のうち、亡くなった息子さんのお子さん(息子)に多く財産を残したいのですね
現在の法定相続分は
おじいさんの配偶者に1/2
娘1/4
亡くなった息子さんのお子さんたち2人にそれぞれ1/8
息子の嫁には相続権はありません。

おじいさんに遺言書を書いてもらうのが一番いいです。
全部受け継ぐのは他の相続人が納得すれば遺留分の減殺請求もされず問題ないです。
争いが起こる要素があるのであれば息子の息子さんがおじいさんの養子なればいいです。
その場合その息子の息子さんは「息子」と「孫」の二重身分になることが出来ます
その場合の法定相続分
おじいさんの配偶者に1/2
娘1/6
亡くなった息子の息子さん1/6+1/12
亡くなった息子さんの娘さん1/12

争いがなければ他の法定相続人に放棄してもらえればすむことです。
贈与も贈与者であるおじいさんの意思です。
ただし、相続時精算課税による贈与やなくなる前3年の贈与は相続税の計算に影響が出ます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から57分後)
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