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質問

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税金等詳しい方へお聞きしたいことがあります。
私の年収が現在450万(妻:専業主婦、未就学児2人)くらいですが、もし母(年金120万、給料120万)と同居した場合、税金(所得税?)は双方とも今よりあがるのでしょうか?
少し根拠も書いて頂けると助かります。

===補足===
途中経過ですが、少し補足を。
二世帯住宅(上下に台所を備えている)でないなら、台所が一つなら、収入が合算になり税金が高くなると聞いたことがあります。なので税金対策に2Fに小さいキッチンを作っている家を見たことがあります。
皆様の行っていることは概ね理解できましたが、うちは二世帯住宅の作りではないの
で。。。
どうなのでしょうか?  

母(70歳未満)です。

  • 質問者:確定申告
  • 質問日時:2010-02-18 09:33:32
  • 0

(補足を一度していて追加の書き込みができなかったのでいったん削除して書き直しました。)

お母様の年収が、
年金120万円・給料120万円であれば、税法上の扶養家族にはならないので、
同居したとしても税金は増えないと思います。

又、お母様も息子さんやお嫁さん、お孫さんを扶養するわけではないので、税金の額には影響しないと思われます。

根拠
お母様の、
給与収入から給与所得を計算すると、120万円-65万円=55万円
雑収入(年金)から雑所得を計算すると、

お母様の年齢が70歳以上なら、120万円ジャストなら雑所得はゼロ、
120万円をちょっとでも超えると
例えば、120万1円から120万円を差し引いて1円

70歳未満なら120万円-70万円=50万円

年金が120万円ジャストで雑所得が0円でも、
所得金額が38万円を超えているため、扶養には入りません。

それと、年金が遺族年金だけだとすると、遺族年金には税金はかかりませんが、
給与所得だけで38万円を超えているため、やはり扶養には入らないことになります。

なお、詳しいことは税務署にお問い合わせくださいね。
(確定申告書A用の手引きをもとに回答しています。)
===補足===
給与所得の計算方法は
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/a/03/order2/3-2_01.htm


雑所得(年金等)の計算方法は
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/a/03/order2/3-2_02.htm

それぞれ計算することができます。

※収入・・・税金や保険料を差し引く前の金額です。
手取りの金額ではありません。

===補足===
台所が一つでも、息子さんとお母様は、それぞれ個別に課税対象者となっているので、支払う税金自体は変わらないと思います。

但し、お母様が職場の健康保険に入っていない、
質問者さんも自営業だったり、職場の健康保険に加入していず、
国民健康保険に加入するような場合には、「収入が合算される」可能性はあります。

国民健康保険の保険料は
・市県民税所得割額(住民税にかかわってくる)
・平等割額(一世帯あたりにかかってくる)
・均等割額(被保険者の人数)
・資産割額(資産にかかわってくる、市町村によってはないところも)
の合計ですが、
市県民税所得割額については、その世帯全体での所得に応じて計算されるので、
息子さんとお母様の収入をもとに計算されることになっているからです。

但し、息子さんが職場の健康保険に加入していて、
お母様だけ国民健康保険に加入という形なら、
あくまで、国民健康保険に加入している人の所得のみが関係してくるので、
国民健康保険料の金額が上がるということはありません。
税金の話から少しはずれてしまいますが。

参考になれば幸いです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

文句のつけようもなく、大満足の回答を頂きました。
これだけの文章を書いてくれるのに時間もかかったと思います。
大変参考になり、有り難いことです。。。

並び替え:

税金に関しては、個人別なので関係ありません。

母の給与が120万円のため、そもそも扶養になっていないからです。

市区町村には、住民税課税のため、給与の源泉徴収票が会社から提出されています。
誤って扶養にしてあるのであれば、同居前に、扶養の付け合せが簡単になりますので
確定申告で扶養から除いておくことをお勧めします。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

上記確認してみます。
お答え頂き、本当に感謝します。

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