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トライアル雇用についてお尋ねします。
トライアル期間の3ケ月中に該当者が退職した場合、会社は助成金を支給してもらえますか。
助成金をもらうためには、何か書類を出さないといけないのでしょうか。
その書類には本人(就労者)の署名捺印は必要でしょうか。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-02-26 19:19:02
  • 0

大原則として、ハローワーク系の奨励金であるため、
自分の知っている人を雇用するのではなくて、
ハローワークから紹介された人を雇い入れることが原則です。
(ハローワークから紹介された人・・・ハローワークに求職の申し込みをしている人)

詳しいことは
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/c02-1b.pdf
に書かれていますが関係する部分を抜粋します。


(1)試行雇用奨励金(トライアル雇用の助成金のようなもの)を受けるために必要な書類

●トライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に
試行雇用労働者の同意の記名押印又は署名のある「トライアル雇用実施計画書」を
試行雇用労働者の紹介を受けた安定所に提出
(ただし、トライアル雇用実施計画書の提出は、対象者のうち中高年齢者、若年者等、母子家庭の母等、季節労働者及び中国残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用を実施する場合に限ります。)


●トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に
「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」に
必要な書類を添付の上、
トライアル雇用を実施した事業所の所在地を管轄する安定所を経由して都道府県労働局に提出

(2)トライアル雇用をした人が途中で退職した場合
以下のような理由による退職・解雇なら就労日/就労予定日数
の割合に応じて支給されることになっているようです。

① 本人の責めに帰すべき理由による解雇
② 本人の都合による退職
③ 本人の死亡
④ 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇

また、 試行雇用労働者の失踪等のため離職日が不明確な場合
試行雇用労働者に賃金が支払われた最後の日までの期間
ということも書かれています。

トライアル雇用が終わった後に提出する書類については
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/jigyo/jigyo501_04.pdf
に書かれているように、退職した労働者の署名・捺印等が必要です。

なお、会社の状況、雇用される労働者の状況によって異なることがあるかもしれませんので、詳しいことは上記URLも参考にしたうえで、最寄のハローワークで確認してください。

参考になれば幸いです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

お返事が大変遅くなりました。
どうもありがとうございました。
とても参考になりました。

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