すべてのカテゴリ » 仕事・キャリア » 派遣・アルバイト・パート

質問

終了

有給休暇を取るのはそれほど難しいものなのでしょうか?
4月から人事異動を命じられ、そこに行くのが嫌で会社に辞めることを伝えました。
それで3月末まできちんと勤務して有給を10日連続して消化しますと上司に伝えました。そしたら、有給を連続して取ることはできないといわれました。私は今まで結構転職してまして、以前の会社では全て連続して有給を取れました。なぜ今の職場は無理なのか不思議です。理由を聞いたのですが、イマイチよくわかりません。
有給を消化したいなら人事異動を受けて新しい職場でとも言われました。なので、有給も消化しないと損だと思ったので(アルバイトなので余計にそう感じました)、新しい部署に行き、そこで有給を消化しますといいました。ですが、10日有給あるが、全部消化できるかわからないと返答されました。
有給は労働者の権利であり、使っていいものだと思います。ましてやアルバイトでこれまで頑張ってきたのだから有給は消化してもいいと思います。今日上司の上の上司にもそのように伝えました。そしたら労働基準法?か何か法律の名前言われて、1ヶ月で10日も有給が取れるのかどうか確認するといわれました。

1 有給は連続して取れないものですか?私の前に辞めた人は最後1週間有給を消化してました。
2 法律ではどのようになってるのでしょうか?有給は労働者の権利だと思ってるんですが、どうなのでしょうか?
3 有給10日消化できないってことがあるのでしょうか?
4 その他

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-03-23 21:17:13
  • 0

並び替え:

1とれます。

2、労働者の権利であります。

3、あります。

友達はとれないと言っていました。

私は上司と掛け合ってとりました。

4、とれないところって、多いです。

それはおかしいことなので、上司と掛け合うといいです。

  • 回答者:ふゅう (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

それはできますよ。
有給休暇消化日を最終日付にして、退職届出せばいいわけです。
(22日~31日までの10日休みにして、31日の日付にすればいいです。)
それは単なる嫌がらせですよ。
労働基準局か、相談所に相談したほうがいいですよ。

===補足===
それ何という会社ですかね?名前さらしたほうがいいかもしれませんよ。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

上司の方の個人的な嫌がらせです。有給消化は普通の会社では当たり前です。
大手の会社でも、有給消化の文化はないと平然と言う女もいましたよ。人事を知らない人です。
単なる嫌がらせです。一応、労基に報告するのがいいですよ。

  • 回答者:あけみ (質問から4日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

1.取れます。
2.有給休暇は労働者の権利です。原則的に任意の日に取ることが出来ます。
3.基本的には消化できますが、転職などで日程が合わない等で、取れないこともありえます。
 その場合は、雇用側と話し合って日割り計算で精算してもらうと言う方法もあります。
4.と、法律上ではなってます。ただ、現実問題として中小企業などでは、
 不景気を理由に守らない企業も多く、労基もお役所仕事のため、泣き寝入りも多くあります。
 多い日数であれば押し切る手間もありえますが、少ない日数であれば、
 事後処理のゴタゴタを考えて、キレイさっぱり忘れてしまうのも気分的に楽かもしれません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

難しいですね。病気のときと、やめるときという感じでした。

  • 回答者:s (質問から15時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

1.アルバイトでも有給は取れます。労働基準法第39条に年次有給休暇つまり、年休の  規定があります。

2.入社日から6ヶ月間までのうち、所定出勤日の80%出勤すれば、法定の数だけの年 休が発生します。
 その後1年ごとに80%出勤すれば、法定の数だけ、年休が発生します。
 出勤した日にち分だけ日当が支払われるアルバイトとは、2、3ヶ月や1週間だけなど  の短期間のものであれば、年休は発生しません。 でも、引き続き、更新を繰り返せ  ば、可能だと思います。

3.これはあります。会社の仕事状況で忙しければなかなか難しいところもあります

4.もう退社目的なので労働基準局に問い合わせますよ?と聞いてみるのもいいですね

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

1 基本的に、在籍しておれば、事業者は労働者が希望する日に  年次有給休暇を与えなければなりません。

2 年次有給休暇は、労働者の権利です。
  だから、労働者が、休む日を指定すれば基本的にその日に休む 権利が発生します。
  しかし、例えば、労働者が、まとまって数人とか全員とかが年休 を取るというような場合であれば、それは正常な事業運営を阻害 すると考えられので、事業者として、例外的に「時期変更権」を行 使できるということになっています。
  つまり、事業者としては、労働者が希望する日とは、違う別の日 を休暇として指定できるようになっています。
  この事業者に与えられた時季変更権は、年次有給休暇を与え  なくて良いというものではなく、労働者が在籍している間の別の日 を指定して与えなければならないのです。
  しかも、この事業者に認められている「時期変更権」という権利 は例外的な権利です。

3 労働者が請求しなければ、事業者は与えなくてもかまわないで すが、逆に労働者が請求すれば、与える義務が発生するのが、  年次有給休暇です。
  だから、貴方一人が年次有給休暇を取っても、事業には影響な いでしょうから、事業者は年次有給休暇を与えなければならない  ということになります。
  結論は、貴方が、10日連続の年次休暇を請求すれば、事業者 は与えなければなりません。与えなければ、労働基準法第39条 違反になります。

4 私が言っていることを、会社の上の方に言ってください。
  そして、自分(貴方)が言っていることが間違っているのか、労  働基準監督署ないし労働局に問い合わせてみてくれと言ってくだ さい。
  それでも、貴方が、年次有給休暇請求したにも認められず、請  求した日の賃金が払われなかったとすれば、それは労働基準法 違反になりますので、労働基準監督署に相談されてもいいと思い ます。
  労働基準監督署の方で、「申告」として受け付けてくれれば、事 業場に対する調査を行い、違反があれば、行政勧告などをしてく  れます。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から56分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

1.うちは取れますよ。業務に支障がなければですが。
2.会社が業務に支障があると判断した場合は、許可しなくてもよいことになってます。
3.うちはとれますよ。
4.1日でも取らしてくれない会社はよくあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から55分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

1.出来ます。
私の会社では退職時などは引継ぎなどの関係もあり、まとめて最後に消化するように協力要請がありますが、それもあくまで協力して、という程度です。
中途退職者でも、まとめて20~30日くらい、退職月に普通に消化して終わります。
普段でも普通に年末年始や五月の連休、夏休みの前後に有給を取る、若手がいます。
その人たちにも会社側からは何も言いません。
あるのは、早めに予定を知らせろ、というものです。

2.法律では、「請求があれば認めなければならない」というものです。
権利ですから当たり前で、労働関係の法律に制限条項などありません。

3.ありません。
私の勤めている会社でも、1.にあるように、定年退職の人たちは30日を越す有給を持っている人たちもいて、その日から逆算して引継ぎなどを行いますから、上の人間は大変です。
工場ですから、かなり前から本人の意向を聞いて本社の人事に相談しています。

4.1ヶ月に何日有給をとろうが、有給を持っている労働者側の勝手です。
上司がこれ以上何か言うようでしたら、「労働基準監督署へ報告する」旨話して、一件落着させましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から39分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

会社は労働者が有給休暇を取りたいと申出た場合、原則として受け入れなければなりません。
誰かが休むことによって業務上の不都合があったとしても、そういう臨時の場合も考えて予備の人員配置をしておくことが経営者の義務だと考えられているので「忙しいから」「人手が足りないから」「代わりの人員が居ないから」という理由も通用しません。
ただし、どんな場合でも無条件に有給休暇取得を許可していたのでは会社の運営が出来なくなる可能性もあります。
そのため会社は、正常な業務を妨げる恐れがある有給休暇の申請があった場合は時期変更権という権利を行使して休暇を別の日にずらすよう命令できる場合があります。
時期変更権に関してはのちに詳しく解説しますが、就業規則などに「有給休暇の申請は3日前までに」というような取り決めがある場合は守る必要があるでしょう。
先ほどもちょっと触れましたが、会社は「業務の正常な運用を妨げる理由」があった場合に限り、「休むのは別の日にしてください」と命令する事が出来る事になっています。
それでは、どんな場合がその「業務の正常な運用を妨げる理由」になるんでしょうか?
会社が有給休暇を却下するよくある理由としては、「人手が足りない」とか「その日にその仕事を代行できる人材がいない」というようなものが挙げられますが、これだけでは十分とは言えません。
元々会社には、リスク管理としてイザという時のための代わりの人員を確保する義務がありますし、労働者が事前にきちんと申請をしているにも関わらず、それが原因で問題が起こるようであれば、そもそも会社の運営方法に問題があると言えるでしょう。
ただし、労働者が重要な仕事の直前になって私用で有給休暇を申し出たりすれば、時季変更権の行使が認められる可能性は高いと考えられます。
多分法律で言うと労働基準法39条になるのかと思います。

さてと
1)友人は40日残っていた分をがっつり消化して辞めましたよ。
私もすべて残っていた有給を6日間連続して使った経験はあります。
ただし裏工作というか休みたいと言う事をちゃんと根回ししましたが。
2)法律では上記のとおりです。
3)まあ会社がどんな会社だかわからないですからねぇ、今の時期が繁忙期ならば取れないでしょうし、繁忙期じゃなかったら、休めるんじゃないですか?
らちが明かないよって言う事であれば、労働基準監督署にご相談ですね。
まあ今の会社のオバちゃんも会社を辞めるのに、後任が決まったからって言う事で、しっかりこの1カ月は半休を取ったり、4連休したりして、すべての有給を使いきるつもりでいるみたいです。
会社の雰囲気と言うか社風みたいのもあるんでしょうね。
慣例で会社を辞める前には残っている有給はすべて使い切ると言う会社もあるようですよ。
ただし、繁忙期には一切退職する事は認めないっていう会社もありますけどね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から37分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

1、基本的に取れます。
2、雇用者が業務に支障があると判断した場合
変更を要求することが出来ます。
3、職種や職場によっては、消化しきれない場合もあります。
4、たしかに、労働者の権利ですが
その為に、他の職員に負担が回るので気兼ねがあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から30分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

通常は有給分休みを消化できるはずです。
私も過去に退職したときがあるのですが、有給がたっぷり残っていて
退職が決まってから少しずつ消化したり、退職直前にはほとんど休みっぱなしでした。

でも会社によっては良く思わないので有給を取らせないようなところもあるみたいですね。
しかも貴方の場合は、他の方が有給消化できているにもかかわらず
貴方自身は取れない。個人的に疎まれているとしか思えません。

法律で決まっていてもバカげた会社運営をする経営者が多いんですよね。

  • 回答者:匿名 (質問から22分後)
  • 0
この回答の満足度
  

1 取れる
2 取れる
3 ない

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

1.うちの会社も理由はわからないけど、拒否されます。
2.法律上は問題ないはずです。
3.あくまでも本人の申請によりますよ。
4.現実的には2日連続でも嫌な顔されます。

  • 回答者:匿名 (質問から5分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る