すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 政治・法律・行政

質問

終了

民事事件と刑事事件の境目ってどこにあるの?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-05-04 17:11:30
  • 0

全然別です。

刑事は、法に罰則の裏付けがあるもので、代表的なものは「刑法」です。
刑事は、警察や検察庁など逮捕等行い処罰の手続きを取り、最終的には裁判所に処罰を求め起訴することになります。

これに対し、民事は、個人が裁判所に対して、権利を損なわれたとか、約束を破られたというようなことで侵害者を損害賠償や慰謝料を求めるものです。
警察や検察庁などは、「民事」には介入しません。

===補足===
例えば、詐欺などの刑事事件で、検察庁が裁判所に被疑者に対し処罰を求め起訴し、裁判所で有罪判決を出し処罰を受けることになったとしても、民事的には、詐欺の被害者は何らの補償はありません。

あくまでも、詐欺の被害者の方は、損害賠償や慰謝料を得ようと思えば、民事事件として、裁判所に提訴して勝訴しなければなりません。
勝利して、加害者が資産がある場合に限って補償を受けれるということになります。勝利しても、取るべき資産がなければ取れません。

このように刑事事件と民事事件が自動的には繋がっていません。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から19時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

簡単に記すと・・・・・
[ 刑事事件とは ]
国家が犯罪を犯したと判断した者を起訴・・・即ち裁判所に訴え、
刑罰法規を適用して処罰を求める手続で、「刑法」の範囲でジャッジされます。
[ 民事事件とは ]
人と人のトラブル・・・つまり私人(個人・法人等)が権利や利害などの主張の調整を図る為
裁判所に訴える事で紛争の解決をする手続きで、「民法」の範囲でジャッジされます。

では、[ 刑法とは ]
(刑法 第一条)
「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、
前項と同様とする。」
つまり、犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律で、
第二条以下で「罪」の定義も記載されています。
http://www.itojuku.co.jp/i/joubun/keihou/index.html
[ 民法とは ]
(第二条)  
「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。」
つまり原告も被告も対等の立場であり
国民どおしが生活する関係に於いて規律する法律と言えます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

それぞれの概念を理解すれば境目も分かると思います。
例えば、返済する積りでのお金の貸借についてのトラブルは訴訟をする事で民事事件ですが
最初から返済する意志が無く、貸し手に嘘をついてお金を受け取れば刑事事件です。

他人の名誉を侵害した場合、その損害の賠償の責を負うのは民事事件ですが
(参照 : 民法第710条 第723条)
真実で有る無しに係わらず具体的事実を摘示する事により、
社会的評価を低下させ名誉を毀損した場合は刑法上の名誉毀損罪に成り得ます。(刑事事件)
(参照 : 刑法第230条)

では、例えば飲食店で食事をしている時、入口から太った人が入って来て
思わず大きな声で「ワーッ・・・凄いデブ!何だアイツ?」などと叫んでしまったら?
その人が告訴すれば刑事事件になります。(侮辱罪 参照 : 刑法第231条)
但しその事での損害があれば、その賠償については民事事件として争います。

尚、既にお分かりと思いますが、
上記から、モノを壊したり人を殴ったりしなくても刑事事件は成立します。
現在の小沢一郎さんの問題も刑事事件ですが、壊したとか殴ったとかの事ではありません。

民事事件は人と人との争いなので、告訴は被害を受けたとする個人が行いますが
刑事事件は被害者本人で無く国側が告訴する訴訟で
刑事事件に関しての捜査・公訴・裁判の執行の監督の権限を持つ検察庁が行います。
こんな違いもあります。

尚、マスコミもニュースなどでよく間違えている事ですが、
民事訴訟で訴えられた側の当事者の事を法律用語で「被告」と呼び、
これは第一審の時のみで、控訴審即ち第二審の場合は「控訴人」又は「被控訴人」
上告審(第三審)なら「上告人」又は「被上告人」と呼びます。
刑事訴訟では、訴追されている当事者は「被告人」が正しい呼び方です。
つまり、「殺害した被告は・・・」などと云う報道は用語の使い方が誤りです。
同様に民事には「原告」が存在しますが、刑事では原告で無く「検察」です。

これで境目は理解されましたか?

  • 回答者:ああっ・・・頭から煙が出そう・・・ (質問から4日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

民事は警察は関与しない
相談には乗りますがというところ
刑事事件は警察が関与する。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

そのまま放っておいては、社会秩序を維持できないような違法性の高い事柄については、刑事事件として扱われます。
ただし、窃盗や詐欺などは親告罪といって、被害者が捜査機関側に訴え出ない限り、刑事事件にはなりません。
逆に、傷害、殺人などは被害者が訴えでなくても、捜査機関が独自に捜査することも可能です。
ちなみに、窃盗や詐欺は刑事、民事両方で裁判になります。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

警察が介入するかしないかです。
その判断は、一定ではありません。

  • 回答者:匿名 (質問から23分後)
  • 0
この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。

日本は、罪刑法定主義といって、刑法に該当する事項しか、刑事事件の対象とはなりません。よって刑法で定められた内容に該当するものが、刑事事件となります。ところが世の中の犯罪は法律で想定されたもの以外のものも発生しますので、その場合は、損害賠償請求して民事で争うしかありません。

  • 回答者:匿名 (質問から21分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

刑法で罪を問えるものが刑事事件
おなじ事件でも両方で争われることもあります

  • 回答者:匿名 (質問から20分後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

わかりやすく言えばモノを壊した、八つ当たりして人を殴ってけがをさせたなら、刑事事件、精神的ダメージをあたえた、八つ当たりはしたけど、怒鳴っただけで、人にけがをさせていない、これが民事事件です。
モノを壊したか精神的にダメージを与えたかの違いですが、たとえば奈良の騒音おばさん、音だけの被害だったら、民事事件、音を出して人の家の門扉を壊していたら、刑事事件になります。
民事事件と刑事事件の境目はビミョーなものがあります。

離婚問題でカレシ・亭主が彼女、奥さんをぶん殴っていたDVDならば、暴力行為で刑事事件に問えますが(診断書が必要)怒鳴っていただけならば、精神的ダメージと言う事で民事事件になります。
相手にけがをさせていませんからね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

刑法と民法の違いでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から9分後)
  • 0
この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。

国が罪を犯したものに対して 罪を問うのが刑事事件です。

人と人が争うのが民事事件です。 こちらは警察は関与しません。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
  • 1
この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。

刑法で起訴できるか、
民法で起訴できるかどうかという罪状の差ではないでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
  • 0
この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る