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国民年金保険料納付書の納付期限までに支払いをしなかった場合、
どうなるのでしょうか?
3月末と4月末が期限の分をまだ支払っていないのですが、
同じ納付書でまだコンビニとかで支払いは出来るのでしょうか?
また、追徴金とかは掛からないのでしょうか?

  • 質問者:国民年金
  • 質問日時:2010-05-04 21:40:25
  • 1

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同じ納付書で支払いできます
追徴金はかかりません
納付書の裏側にも書いてありますよ・

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
  • 8
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法律上は、保険料を滞納した場合には、督促することが「できる」
とし、
督促状に記された指定期限までに完納した場合は、
延滞金(7.3%又は14.6%)はかかりません。
この督促状に記されている指定期限までに納付を怠ると延滞金が課されることになります。


従いまして、督促状の送付が無い限り、延滞金の心配はありません。
さらに、督促状も冒頭のとおり「できる」であり「しなければならない」でありませんから
、督促するか否かは行政裁量となります。
一般的に本来の納付期限から2年間(時効)は、督促状の送付は無いものと思われます。

次に納付期限を過ぎてしまった納付書ですが、納付通知書内に記載のある
「使用期限」内(納付期限から2年間)であれば、納付できます。
もし、納付できないとすれば、それは、納付受託者(CVS等)のシステム上の問題です。

納付期限までに納付しなかった場合の最大のリスクは、
障害基礎年金
遺族基礎年金
の受給権が得られないことにあります。
20歳以降の被保険者期間のうち、3分2以上納付しているか
又は
直近1年間は、滞納なく完納しているか
この2つの要件のうち、いずれかを満たしていることによって
障害(遺族)基礎年金の受給要件の一つを満たすことができます。

  • 回答者:延滞金を課すには督促状が必要 (質問から24時間後)
  • 3
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私も1ヶ月ずれて納付しましたけど
問題なくコンビニで支払えました。
追徴金はなかったです

  • 回答者:もも (質問から22時間後)
  • 1
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2年間は納付期限過ぎても払えますよ。

2年過ぎると支払いが出来なくなってしまいます。

追徴金とかは掛からなかったと思います。

  • 回答者:じよ (質問から16時間後)
  • 1
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まず振り込み期限のついた振り込み法師は
期限は書いてあっても普通に振り込めます。
(役場に確認済みです…期限が過ぎたので役場に持って行ったら
銀行でもコンビニででも払いえるから払ってきて、と言われたので)

追徴金もかかりませんでした。
3,4月の分ですよね?
1年も2年もならかかるかもしれませんが
その位な大丈夫です。経験談。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
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たしか期限が過ぎている納付書は無理です。
また督促状が送られてくると思いますのでそれで支払うんだと思いましたよ

  • 回答者:匿名 (質問から54分後)
  • 0
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コンビニでバーコードがスキャンできて受付可能とでたら、可能です。
そのあたりの期限に関しては、納付書に記載されてると思いますが・・。

納付期限より前に、コンビニで受付できなくなる場合もあります。
#地域によって違う

延滞金はかかります。その件に関しても納付書に年利?%とちゃんとかかれてると
思います。

  • 回答者:静 (質問から46分後)
  • 0
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払える場合と払えない場合がありますね。
コンビニのスキャナでバーコードが読み込めるなら、支払いは可能ですが、それはコンビニでスキャンして貰わないとわからないです。
もしスキャン出来ないようでしたら、自治体に行ってお支払をして下さい。

追徴金はかかりますよ、ただし、今すぐ追徴金を払って!!と言われるわけではなく、3カ月位連絡が来る事が多いですね。
支払い期限から逆算して計算して連絡がきますので、ちゃっちゃとお支払するのがよろしいかと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
  • 2
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コンビニよっては断られます。
市役所や区役所では遅れても納付できますよ。
そのうち100円くらいの延滞金がついた督促状が送られてくると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3分後)
  • 0
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