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医療費控除は年間10万円以上の費用がかかった場合に申告すれば、税金が(少し)戻る制度ですが、
この場合の税金とは具体的に何税?ですか。

  • 質問者:犬ドッグ
  • 質問日時:2010-05-21 00:19:00
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所得税(国税)と住民税(地方税)です。
直接還付されるのが所得税ですが、翌年の住民税の計算上も医療費控除された後の税額になっています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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所得税から還付されます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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所得税になります。

ここから戻ってきます。

  • 回答者:校 (質問から7日後)
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所得税が還付されます。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
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ずばり
「所得税」が、還付されます。

ただし、所得税を納めていなければ、還付はされませんよー

<補足>
「医療費控除は年間10万円以上の費用…」
総所得金額の等の合計額×5%
のいずれか低い金額になります。

限度額は、200万円です。

  • 回答者:控除 (質問から18時間後)
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所得税です。10万円以上かかった分が所得から引かれて課税されます。
もちろん連動して地方税もです。

  • 回答者:匿名 (質問から14時間後)
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所得税から還付されます。

  • 回答者:匿名 (質問から13時間後)
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所得税です。
ですが、控除なので、住宅ローンなどで最大までいっている人は戻らない場合があるので気をつけてください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11時間後)
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家庭の負担を軽くするので、所得税が減額となります。

正確には、減額でなく還付と言う形で戻ってきます。

  • 回答者:匿走 (質問から8時間後)
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取得税です。 10万円を超えた分の医療費は経費として認め、その分は税金をかける対象から外しましょうということです。

去年、初めて医療費控除に挑戦して、四苦八苦してようやく2500円戻ってきました。
医療費が15万かかったのですが、超過分5万円に対し、かかるはずの税金5%=2,500円分が免除されたという扱いです。
この税率5%は、収入(所得)により変化するのでご注意下さい。

  • 回答者:仙人掌 (質問から7時間後)
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所得税です。10万円以上かかった分が所得から引かれて課税されます。所得が減るので地方税も減ります。

  • 回答者:戦艦武蔵 (質問から7時間後)
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所得税です。
但しその該当する年に所得がない場合などは
控除できないので戻ってきません。

  • 回答者:匿名 (質問から38分後)
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所得税です。
但しその該当する年に所得がない場合などは
控除できないので戻ってきません。

  • 回答者:匿名 (質問から38分後)
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所得税・・・自分は、それがかえってきました。

  • 回答者:みみ (質問から6分後)
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所得税から還付されます。
だたし、既に住宅控除などで年末調整をしてある時は控除されません。
その場合は市県民税の減免?みたいな処置が出来るようです。

  • 回答者:とくめい (質問から5分後)
  • 0
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所得税です。
要するに「医療費の分だけ収入が減った」と言う解釈です。

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