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配偶者控除が無くなると良き聞きますが、今年の年収は103万円未満だと何も変わりませんか?
実際いくら稼いだら違いが出てくるのでしょう?

  • 質問者:よくわかりません
  • 質問日時:2010-06-08 23:27:14
  • 0

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今年は何も変わりません
H23年から16歳未満の扶養がいても扶養控除が受けられなくなり
16歳以上19歳未満の扶養控除が25万円減少します。

配偶者控除はまだ確定していません。
決まるのは今年の12月頃で実際に配偶者控除がなくなるのはH24年以降になります。

103万円以下でしたら税金はかかりませんしご主人の配偶者控除の対象です。
ご主人が会社員で社会保険に入っているのであれば130万以下で働いて
ご自身では小額の税金を払いご主人の配偶者特別控除を受けることもできます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

今年は変わりません。
決まっているのは扶養控除(子供・高齢者を扶養している場合)で、配偶者控除はまだ決定していませんよ。
ただ、所得税に関してが103万円なだけで、住民税はそれより低いので(地域によって違います)注意が必要です。

  • 回答者:ラモ (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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