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質問

終了

著作権に詳しい方にお尋ねします。

まだある野外彫刻の写真の商業の利用に許可が必要なのは知ってます。

質問は、野外にある氷彫刻の取り壊し後の著作権についてです。
2月に野外の氷彫刻大会がありました。
その彫刻はすでに存在しません。
”すでにない野外彫刻”の写真の商業利用は、許諾なしでできるでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-06-24 08:10:11
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

みなさん、ご回答ありがとうございました。

すでに存在しなくても、著作権は消滅しません。
「著作者の死後または公表後」50年は権利があります。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

すでに存在しないものは、著作隣接権に入りそうですが、どうなのでしょう?
だんだんわからなくなりました。

並び替え:

屋外美術写真に関することについて、Wikipedianoガイドラインではありますが以下に説明があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E5%B1%8B%E5%A4%96%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%82%92%E8%A2%AB%E5%86%99%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E9%87%9D

この中で、「日本法においては、屋外美術写真はフリーではない」との記述がありますので、商業利用するのであれば現存するしないに関わらず著作者の許可を得た方がよろしいと思います。

  • 回答者:黒羊 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

>「日本法においては、屋外美術写真はフリーではない」
というのは、
>まだある野外彫刻の写真の商業の利用に許可が必要なのは知ってます。
と質問文ですでにことわって書いてあります。

質問は”すでにない野外彫刻”の著作権であり、数日間の展示で恒常的といえるのかどうかを質問していました。

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