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不倫の慰謝料 、妊娠させて中絶させてます。ご意見お願いします

不倫の慰謝料についてですが詳しい方お願いします

私は、二人の女性と不倫してました。
そのうちの一人は、妊娠させて中絶させた事もあります

妻も不倫していてその相手には、慰謝料を請求できるのでしょうか?
妻が不倫相手に主人も同じ事していたと伝えたため妻の相手が私に「あなたも同じ事をしてたから慰謝料を払う必要は無い」
と言ってきました。
ちなみに慰謝料を出せとは、言ってません弁護士に相談に相談に行くにあたって連絡先とかを聞きたいし謝罪をしてくれという話をしました

そして、どちらか良い相談先などご存知でしたら是非とも教えて下さい。

こうゆう場合は、妻の相手を訴える事は、できますか?

私の不倫相手は、妻には謝罪をしました

  • 質問者:タダシ
  • 質問日時:2010-10-01 19:26:42
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それって、奥さんが不倫相手に払わせたくないんですね。
まずは奥さんとちゃんと話されたら如何ですか?
奥さんが悪いと思ってないのが、問題のような気がしますが…。

私は不倫ではないですが浮気をされ、相手に謝罪されましたが、
はっきり言って謝罪は要りませんでした。
だって、許すつもりはありませんから。

  • 回答者:匿子 (質問から2日後)
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奥さんの相手の男性は既婚者ですか?
それによって違ってきます

もしお互いが既婚者同士でしたら.どちらのパートナーから慰謝料を請求し合う形に
なりますので意味無いです

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
  • 0
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慰謝料の請求はできます。妻がどうとかは関係ありません。

ちなみに、私、法律事務所の事務員やってるのでその手の相談はしょっちゅう受けます。
法律事務所としては、この手の案件は時間がかからず決着しやすいので、受任しやすいです。

相談するなら、相手が不倫を認めた事実を証明する証拠(現場写真や念書)があるとやりやすいです。なかったとしても、弁護士が指示してくれるので、対応可能でしょう。

http://www.okabayashi-lo.com/
よろしければ、こちらをご覧ください。

  • 回答者:めがばんく (質問から22分後)
  • 0
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あなたの不貞行為と妻の不貞行為は別物ですので、あなたが不貞をしていたからと言って妻の不倫相手の責任が相殺されるわけではありません。
夫の不貞、妻の不貞、ふたつの不倫ケースとして別々に考えるものです。
ただし慰謝料云々となった場合、あなたが不貞をしていた事実があるので不利になるのは確実です。

当事者同士の話し合いで埒が明かないようでしたら、お近くの弁護士に相談するのがいいでしょう。
時間制で相談だけ受け付けているところもありますので。

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
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